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救護処置について

先日、母の乗った原付バイクと自動車が接触事故をおこしました。母は、右足打撲、アバラにひびが入るなどして怪我をしました。歩ける状態ではありませんでした。そのときに車の人は、救急車、警察どちらも呼んでくれませんでした。母が携帯で父を呼び出し、父が病院に連れて行き警察を呼びました。事故の状況は、確かに一時停止の表示があり、一時停止したとはいえ、母にも落ち度はもちろんあります。しかし、車の人が何もしないというのは、不に落ちません。救護処置をしなかったということに対して、処罰することはできませんか?もしできるのであれば、どういう風に手続きをしたらいいのでしょうか?大変申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • myeyesonly
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回答No.3

こんにちは。 交通事故の当該車両の運転手は、過失の有無に関わらず救護義務がありますので、その運転手は明らかに救護義務違反ですし、通報もしないと確かこれも義務が課されているはずです。 通報や救護などを状況に応じて他の人に頼むという事なら考えられますけど。 以上は私が教習所で習った事です。 警察から事情聴取があるでしょうから、その際、お母さんがそう証言すれば、当然、事実確認の上、相手の運転者には、相応の処分が出るはずです。 ただ、賠償とかは警察の管轄外ですので、警察では教えてくれるかどうか・・・。 最寄の自治体の法律相談(消費者センターなどにあると思います)で相談してみるといいでしょう。 警察で、救護義務・通報義務の違反が認められれば、賠償請求の根拠になります。

hanashiro0101
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 その日は、事故をしたばかりで、 こちらも、動揺してたのですが、聴取はしてたと 思いますが、そのときにその話はしてないと 思います。 明日、法律相談に行ってみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.2

とりあえず条文はこちらで。 処罰することは警察の仕事ですので、警察に確認してみましょう。

参考URL:
http://www.kuropla.com/i/dokoho.html
hanashiro0101
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、調書で「加害者に寛大な刑を望む」と言った らしいので、変更ができるかどうもかも 聞いたらいいですよね。 なかなか、難しいので、困ります。 お返事ありがとうございます。

  • nayu-nayu
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回答No.1

道路交通法第72条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない ----------- この規定は見つけることができたのですが、罰則等の詳細までは私は知識不足のため調べられませんでした。

hanashiro0101
質問者

お礼

ありがとうございます。 ですよね。。。私も車に乗ってるのですが、 それ以前にけが人がいたら、普通救急車呼ぶのがあたりまえと思っていたので、びっくりしてしまって。 この場で相談できて、良かったと思います。 回答ありがとうございます。

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