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軽微な事故について道交法ではどうなのか?
事故を起こしたとき、道交法では警察に事故届けを出さないといけないようですが、ちょっとした、(例えば道路の端の街路樹の石段に前のバンパーをこすった)事故についても報告する義務ってあるんでしょうか?駐車場等私有地では報告する義務ってのはないんでしたよね。あと上記のような軽微な事故は報告しなかったら点数ひかれるんでしょうか?
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杓子定規に考えれば、事故は事故 届出義務はあります。軽微な自損事故であろうと同じです。 駐車場 私有地であろうと一緒です。そこは臨機応変に・・ 自損ではなく、相手がいる場合は届出していた方が万が一のトラブルのためにも、公的証明を取っていた方が良いですよ 対物事故は原則処分はありません。対象になるのは人身事故の場合です。 対物事故について届出報告がないからと点数ひかれるようなことはまったくありません。
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- ja0hle
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回答No.2
相手が、居る事故なら、届けでしてください。 あとからもめることが、考えられます。 道交法では、速やかかに届けなさいと規定されています。 例の件で、バンパーをこすった場合、あなたが車両保険に加入して居る場合は、事故証明が必要です。 街路樹や、石段が破損したときは、関係機関に連絡して、修理する 義務も生じます。 減点はありませんが、届け出義務違反の方が、重たいです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます!些細なことでも届ける義務ってあるんですね・・。
お礼
私有地でも届け出ないといけないんですか!? ありがとうございます