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人身事故の治療期間について

先日単独事故を起こしてしまい、同乗者が怪我をしてしまいました。 症状は鞭打ちで、全治一週間くらいだろうと診断されたようです。 ただ、他の病院に後日見に行ってもらったところ、ハレがあまり引いておらず、「しばらくかかるよ」といわれたそうです。 そこで質問なのですが 1.人身事故での違反点数は治療期間によって変わりますが、この治療期間とは、最初に警察に提出した診断書の日数で良いのでしょうか?それとも、完治したことを医者に見せて、その証明書のようなものを提出するまでの期間なのでしょうか?(つまり、治療予定期間なのか、実際の治療期間なのか) 2.治療期間が警察に提出した診断書よりも延びた場合、警察へ届出なければならないのでしょうか?その時、違反点数は加算されるのでしょうか?  また、警察へ届け出なくても良い場合でも、保険金はちゃんとその後も支払われるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kowasou
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

質問1について 治療期間とは最初に警察に提出した診断書に依ります。 質問2について 治療期間が延びたとしてもその事を届け出る必要はありません。勿論保険金は完治するまで支払われます。 補足ですが・・・以前交通事故患者を多く診察している医師から聞いたのですが、治療期間を正確に診断書に記すと罰則(違反点数)が重くなる為、鞭打ち等の場合の治療期間は概ね1~2週間とするようです。又、これは私自身が3年前まで7年間保険代理店に勤務していた経験からですが、当初医師が記した治療期間で治癒する患者は皆無と言っていいほどいません。これは前述したように医師が元々治療期間を厳密に記していないためです。保険金の支払上は全くもって心配はありませんが、もし不安でしたら加入されている保険会社の人身事故担当者に確認されるとよいと思います。

ukimoki
質問者

お礼

最初に出した診断書が基準ですか、ありがとうございます。参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

A1.原則として人身事故と処理するために警察へ提出した診断書の記載に基づいて判断されることになります。実際の治療期間は関係ありません。例えば提出された診断書に「全治1週間の見込み」と記載されていればそれを基準にして刑事処分や行政処分がされます。しかし実際の治療期間が1週間であろうと2ヶ月かかったとしてもそれらには影響なく、「当該事故によるもの」が明らかであれば、補償の対象にはなります。 A2.原則として必要ありません。賠償にまつわる問題はいずれも民事上の問題です。保険で処理する場合、人身事故として処理されていることは必要ですが、その後の賠償問題には警察はノータッチです。上記のような場合でも必要はありません。保険金の支払には関係ありません。 ただ当初軽症とされていたようなものが死亡でもした場合は、やはり連絡は必要ですね。

ukimoki
質問者

お礼

死亡以外は連絡しなくても大丈夫みたいですね。ありがとうざいました。

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