• 締切済み

救護義務違反について

教えてください。 私は先月車(相手)と原付(私)で、私が直進していた所いきなり店の駐車場に入ろうと相手の車が右折してきてぶつかりました。 私と原付は倒れて、原付は全損でした。 しかしその車は止まりもせずに駐車場に入っていき、助けもしてくれず、どうしていいかわからず震えが止まりませんでした。 そしたら見ていた周りの人が助けてくれて、原付を動かすのとかもやってくれました。 それでもやはり車から降りてくる事すらなく、私が歩いて車の窓を叩いたらやっと気付き「何かしましたか?」と言われました。 事情を説明したら警察を呼んでくれました。 話し合いの結果、私はアザとか打撲とかあったのですが一応物損で扱われました。 病院に言ったら、警察にいってくれれば人身に切り替えられると言われましたが、相手が人身にしないで欲しい、示談にしてほしい。というので一応まだ報告はしてません。 ちなみに私は保険は自賠責しか入ってません。 ここで質問なんですが、 ・こういう事故での慰謝料は、大体いくらもらえる物でしょうか? ・物損から人身に変えたら慰謝料は高くなったりするのでしょうか? ・この場合救護義務違反に当たるのでしょうか? どなたか回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

この場合は、人身事故になりますから「正式」に人身事故に診断書を添えてだしてください。 救護義務違反ですが、今回の場合は該当しません。 加害者が「通報」していますから救護をしたとなります。 人身になれば、通院費・治療費・休業損害・慰謝料と請求ができます。 しかし、人身の届けをしないと相手がすべて拒否をした場合に「負傷の証明義務」が相談者さんに課せられます。 これは、その事故で負傷したと証明しないとなりません。

cwn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 救護義務違反には当たらないのですか‥ 色々教えてくださりありがとうございました!

noname#131542
noname#131542
回答No.2

その人の態度はあまりにひどいです。 相手は逃げてはいないだろうけど、救護義務違反というより保護責任者遺棄に触れる 可能性はあります というかぶつかって気づかないはずないので「何かしましたか?」 は作為的に思えますが 物損にしろ人身にしろ怪我の程度が軽傷ですからそんなに慰謝料は高く なりません。 原付は過失割合に応じての弁償になりますから、そのことも踏まえて示談してください

cwn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何もわからないのですごく有難いです。 無知で申し訳ないのですが、救護義務違反と保護責任者遺棄とは、どのように違うのでしょうか? またどちらの方が罪が重いのでしょうか?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

・こういう事故での慰謝料は、大体いくらもらえる物でしょうか? 軽傷程度だと裁判で認定される慰謝料はほんのわずかです。 しかし人身にしたくないという理由での示談ならいくら請求しても自由です。 軽傷なら治療費+5~10万円ぐらいの請求が多いと思います。 ・物損から人身に変えたら慰謝料は高くなったりするのでしょうか? 人身に変えたら慰謝料を支払う理由が薄くなるのでむしろ安くなります。 「人身にしない」という条件があるからこそ高く請求出来るのです。 ・この場合救護義務違反に当たるのでしょうか? なりません。 救護義務違反に当たるのなら人身にならないどころか逮捕されてますよ。

cwn
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました! あと最後の質問のやつなんですが、警察が来て事情聴取された時に聞かれなかったので救護されてない事を報告するのを忘れてしまったので、警察はこの事を知らないのですが、報告したとしてもやはり救護義務違反には当たらないのでしょうか?