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道交法と現行犯について

事故でお互いにケガ等がない場合でお互いに納得し円満解決できた場合の話です。 軽めの接触事故でお互いに納得して解散したがお互いのミスで警察への報告が遅れたもしくはしていない場合。後日報告したら逮捕や起訴になりますか? 現行犯でないと捕まえられないと聞いたことがあるのですが。

みんなの回答

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.7

あーだ、こーだと言っていないで、さっさと警察と保険会社に連絡する。 ペナルティだ、罰金だ、なんて言っていないで、さっさと保険会社を間に入れること。 修理範囲や支払いで揉めますよ。

noname#246576
noname#246576
回答No.6

その場で互いに怪我がないことと車の傷の確認をきちんとしているのであれば、どちらか一方が即座に罪に問われることはまずないと思います。 運転者は「事故を速やかに報告する義務」には厳密には違反していますので、数日してから報告を入れると運転者は警察官から小言くらいは言われる可能性はあります。

回答No.5

連絡しなければなりません(道路交通法72条1項)が、事情聴取程度、口頭注意で済むのではないかと思われます。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.4

犯人を逮捕するのに現行犯である必要はありません。 十分な証拠があれば、裁判所に令状を請求し、通常逮捕となります。

  • ultimeto
  • ベストアンサー率17% (80/452)
回答No.3

注意だけ。気にならない程度ならコンパウンドで擦って終わる。ただ、報告すると、現場検証があるから時間掛かる。お互いに走っていたなら過失割合は半分になるが修理代は結構かかる。これはもう言わないほうがいいかもしれない。相手とれんらくがとれないなら、ナンバープレートと、車種で特定可能。自費で示談もいいけど、モヤモヤしますね。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.2

相手が先に警察に行ったらあなたは「当て逃げ」になります。 現行犯ですか? 交通事故を警察の目の前のものだけに限ると事故なんて 殆どないのでは?

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

事故の届け出が遅れても逮捕とはならないでしょう。 でも日時や現場などの痕跡を記録するので、遅くなるほど叱られます。

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