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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:救護義務違反について)
救護義務違反とは所謂ひき逃げなのか?処分に不服申し立て可能か?
このQ&Aのポイント
- 救護義務違反とは所謂ひき逃げであり、加害者側が受ける処分ではありません。
- 上記の場合でも救護義務違反が適用される可能性があります。
- 処分に対する不服申し立てや裁判は可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
道交法第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、 負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 (中略) 警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、 当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物及びその損壊の程度、 当該交通事故に係る車両等の積載物並びに 当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 条文を読んでいただければわかるとは思いますが 加害者に限定されていません。 事故の当事者ですからその場にとどまる義務があります。 また警察へ事故の報告をしていませんのでその点でも道交法違反です。 当て逃げ、ひき逃げとは 救護義務・危険防止措置義務違反のことです。
その他の回答 (1)
- adobe_san
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回答No.1
ありゃりゃ・・・無茶苦茶重たい罪を犯しましたね。 http://www.nst-ski.com/08.html 既に色々と「検察官」「裁判官」から聞いてると思いますが 大事なのは、事故の加害者・被害者でなく「怪我人の救護」「警察への報告」「現場に留まる命令に従う義務」を守ることです。 まして当事者でしょ。 3年の欠格期間も「情状」されてると思いますが・・・・ 親御さんがお子様に教えるべき事は「不服申し立て」でなく「反省!」
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 本当におっしゃる通りで、本人には充分反省してもらいたいと思っております。 ありがとうございました。