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現行犯逮捕の委任?
現行犯逮捕についてうかがいたいことがあります。 刑事訴訟法213条に、現行犯について、何人でもこれを逮捕できるという規定がありますが、これについて教えてください。 例を挙げたほうがわかりやすいかと思いますので、以下の場合について… ※Aの経営する居酒屋で客が喧嘩をしているという通報を受けて、10分後に警察官Bが現場に到着した。 Aに事情を聞くと、Aの目の前で客XとYが喧嘩をしてXがYに殴り掛かって怪我を追わせた後飲食代を置いて出て行ったとのこと。 そこでBは付近を捜索し、5分後に現場から30メートル離れたところでタバコを買っているXを発見した。 Xからは酒臭い匂いがしていたが、衣服に乱れはなく、平静であったが、Bの質問には答えず立ち去ろうとした。 ①単純にこれだけの場合はBは現行犯逮捕はできないと思いますが、あっていますか? 以下、捜索の際にBはAを伴っていたとして、 ②Aは現行犯逮捕できますか? ③Aの依頼をうけてBは現行犯逮捕できますか? ④AはBが見逃したXを見つけたが、Xが逃げようとしたので、付近にいた通行人Cに「捕まえろ!」と言った。このときCは現行犯逮捕できますか? また、BがともなったのがYだった場合、 ⑤上の②~④について、AをYに置き換えた場合はどうでしょうか? 長文となってしまいましたが、よろしくお願いします。
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準現行犯の話ですね。実際は、この程度では職務質問の際に罪を認めない限り、誤認逮捕の可能性があるため、現行犯逮捕はしないそうです。身分を確認した上で、後日令状逮捕するのが一般的とされています。 法律上に規定があっても、実際の警察官の職務対応は違うようですね。
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#1です。 現行犯人とは、逮捕者の目の前で罪を犯した者、又は罪を犯し終わったところを逮捕者に目撃された者をいう。 法律学小辞典・有斐閣より抜粋
- lien30
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Aが追跡していたところ、警察官Bを見かけたので一緒に追跡…※ みたいな設定にしないと、そもそも現行性がないので、 現行犯逮捕はできません。 (1)あってます。 (2)すでに現行性が失われている。よって、できない。 (3)すでに現行性が失われている。よって、できない。 なお、依頼云々というのは、逮捕権の承継について述べているのだと思うけど、現行性が失われている以上、これも無理。 (4)追跡開始時点ですでに現行性は失われている。よって、できない。 なお、仮に現行性が切れていないとしても(※のような設定)、逮捕者Cが直接覚知しえた事情から合理的に判断してYを現行犯と認めうる事情が必要と考える。 単なる通行人Cには右事情が認められないから、Cは現行犯逮捕できない。 (5)Yでも上記と同様。 なお、(4)の事例において、※のような設定の場合、Yに殴られた跡等の顕著な犯罪の痕跡が見られるならば、Cの現行犯逮捕もYとの共同逮捕として許容される余地があるかもしれない。
現行犯逮捕できるのは、AとYのみです。 警察官が到着してからは、現行犯逮捕にはなりません。 1:あってます 2;できません 3:できません 4:できません 5:できません
お礼
警察官が到着した時点で、犯行後10分、Xを発見した時点でも犯行後15分で、かつ現場から30メートルしか離れていないので、 時間的・場所的近接性から「現に」犯行を犯した(直後)と見ることはできないのでしょうか? できればお答えに理由をつけていただけるとありがたいです。
お礼
#1様へのお礼と重複してしまいますが、 警察官が到着した時点で、犯行後10分、Xを発見した時点でも犯行後15分で、かつ現場から30メートルしか離れていないので、 時間的・場所的近接性から「現に」犯行を犯した(直後)=現行性がある と見ることはできないのでしょうか? ※のような設定であれば、準現行犯と見ることができると思うのですが・・・・・・