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民法における転貸人の権利について

転貸借契約についてご教授願います。 「転借人は賃貸人に対し、直接義務を負うが権利は有しない(民法618?)」とされ、転借人が賃貸人に直接必要費を請求することはできないことになっているかと思います。 一方で、建物買取請求権は転借人が賃貸人に直接行使することが可能になっているかと思います。 この一方は直接請求できて他方は直接請求できないという違いは、どのような趣旨や背景によるものと理解すれば良いでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ted2010
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回答No.1

こんにちは 失礼ながら、質問者様がどの程度まで深い回答を求めているのか、 よくわからないので、 私(法律を学ぶ学生)が理解している程度の浅い回答になってしまいますが・・・ 本来、賃貸人と転借人とは直接の契約関係にはないので、 両者の間には権利義務の関係は生じず、 その結果当然に、転借人は賃貸人に必要費を 請求する権利は無いとされています なお、民法613条1項前段(質問文では618条とあるもの)は、 賃貸人の利益を保護するために、賃貸人に転借人に対する権利を 特に認めたものと解されています 建物買取請求権については、誠実な借地権者を保護する趣旨で、 借地借家法13条で以下のように規定されています、 (3項に、建物買取請求権は転借人ももつと明記されています) (建物買取請求権) 第十三条  借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2  前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。 3  前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。 ですので結論としては、少し乱暴な書き方になってしまいますが、 一般論としては(民法上は)、賃貸人と転借人とは権利義務の関係はないが、 全くないとすると、あまりにも転借人の権利の保護に欠けることから、 ある制限された特別の権利(建物買取請求権)については、 (借地借家法上)認めている、ということと思います

kyamerukya
質問者

お礼

買取請求権は特別法による特別の保護ということですね。とても勉強になりました。ご回答くださり誠にありがとうございました。

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