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青色申告個人事業主でアルバイトの年末調整について
お聞きします。飲食店の青色申告個人事業主です。 アルバイトが3人いて一人は月額8万円でもう一人は7万円一人は4万円の場合、源泉徴収義務がないのでしょうか?(月額88000円未満のアルバイトが3人の場合「給与所得の源泉徴収」は不要でしょうか?) またもうひとつの質問ですが何年もの間1人に8万円1もう一人に4万の給与だたので年末調整、給与支払報告書を市区町村へ提出などしなかったです。違法だったのでしょうか?ひとり給与88000円以内ならこれでよいのですか?) *最後に質問ですが給与88000円以内にかかわらず給与支払報告書(総括表・個人別明細書)、源泉徴収票等の法定調書合計,給与所得の所得税徴収高計算書提出の義務がありますでしょうか?
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- simotani
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月収88000円で源泉徴収無しなのは甲欄月額表適用の場合。つまり扶養控除等(異動)申告書の提出がある場合に限ります。 何も無しの場合は乙欄月額表を適用されますから、概ね6%程度の源泉徴収義務があります。 尚市町村への給与支払報告書の提出義務は年額30万円迄免除されています。
- f272
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#1の補足で言っているのは,あなたの確定申告での申告です。 #1で言っているのはそれとは別の手続きで,給与支払者としての手続きですから,それも行ってください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
従業員から給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けていれば,社会保険料を控除後の給与等の額が月額88000円未満の場合には源泉徴収額は0円となります。源泉徴収を行わなくても大丈夫です。 給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けていなければ,社会保険料を控除後の給与等の額の3.063%に相当する金額を源泉徴収する必要があります。 たとえ源泉徴収額が0円であっても,税務署に法定調書合計表と源泉所得税の納付書を提出しなければいけません。 また年末に給与支払い対象者が在籍しているのなら,市区町村に給与支払報告書と総括表を提出しなければいけません。
補足
今までどおり青色申告の令和〇年分所得税青色申告決算書の裏側に「給料賃金の内訳の欄」にアルバイトの給与を記入して2/15日以降に申告というのでもよいのでしょうか? (10年以上もこのようにやってきました)