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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇申請の理由)

有給休暇申請の理由と証拠の提出について

このQ&Aのポイント
  • パワハラに近い状況での仕事場の問題を抱えています。上司からの発言や会話が問題となっており、それが長期間続いています。
  • 上司からの指示や発言は私に直接だけでなく、近くの休憩スペースでも聞こえるほど声が漏れています。
  • 現在の仕事場を辞める予定ですが、上司に証拠を求められる可能性があります。証拠を提出するためには信頼性の高い録音機器が必要で、新しい仕事のための学習代に影響が出る可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

まずは、裁判的には録音は証拠となりません、あくまでも人証(人が証言する)ものだけです、ですから、録音は書き起こして文章にしなくてはなりません、しかもこの部分だけという編集をしたものは無効となり、その文章は人証の裏付けのための付帯物です(写真も同じです、ただしその部分を360度から撮影し、しかもあらゆる距離から撮影したものである場合は証拠となると思いますが、現実的に不可能です、それ以外ある方向から撮っただけの物は編集されたのと同じですべての情報が入っていません)。 尚、退職に際して、は全くの自由ですから、会社側で強制的に止めると言うことは出来ません。 また了承のない録音(盗聴)は法律上問題があり、証拠の付帯物としても採用されない場合があります、また会話の声が上司であるという科学的な証明が必要になります(声紋鑑定などを信頼がおける機関で証明してもらう)。 逆を言えば、録音でなくても、メモで裁判では同じと言うことになります。 >「休日を1日有給にしてもらえないか」 それは出来ません、それが出来たら、その人の法律で許されている休日を会社側が1日減らすという、労働基準法違反になるからです、通常、就業日を有給にするのが、正常なやり方です(有給は任意に選べる休日ですから、元々の休日に使うことはできませんし、そもそも変える意味がない)。

fukinotou99
質問者

お礼

大変詳しい回答を有難うございました。 録音しても、「私の声じゃない、似た感じの他人じゃないの?」と言わり可能性がありますものね。 件の上司については、告発まではせずに自己都合退職にしようと思います。 他の皆様も、沢山のご回答有難うございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

録音機器が間違えのない証拠になるとは思います。次の証拠としては、その休憩スペースでの会話の相手であった人に聞いてみて、その会話の相手が確かに言っていたといえば、証拠にもなるでしょう。 「休日を1日有給にしてもらえないか」というよりは、月の真ん中である15日くらいに会社を休み始めて、月末を正式な退社日にするように会社に申し出ることで、会社が規定する1年分の日数のうちの残り分についての日数分だけの有給は、もらえると思います。会社に聞く前に労働基準監督署に連絡して、退社時の有給の利用可能な方法についても聞いておくと、会社側が嘘を付けなくもなります。 パワハラについても、管轄区の労働基準監督署で相談して、「○○会社」には、こんな人がいます。と言っておけば、違法性が高ければ、問題には、対応してくれるでしょう。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.7

正直、文面を見るだけではパワハラだ、と言い切れない内容だと思います。あなたが与えられている仕事からしないで欲しい仕事を抜いたら、一日のうちにできることが無くなってしまう、そういうような範囲の広い禁止事項であれば、苦痛を与えるためのハラスメントに思いますが、その仕事が一部だけでやらなくても問題なく仕事がこなせる状況であったり、実際あなたがその仕事をうまくこなせない事実があったりするならば、それは会社として当然の措置とも言えるからです。 そして、そのことを仕事を辞めるときに訴えるつもりみたいに見えるのですが、それなら理由を他にするだけで、何の問題もないと思います。ハラスメントを訴えるのは会社から賠償を請求するときだけです。会社に残るつもりなら環境改善のためにも必要ですが、辞めるならそんなことを辞める際になって訴えても「あ、っそう」で終わる話です。するだけ無駄です。「一身上の都合でやめさせていただきます」だけでOKですよ。 >「休日を1日有給にしてもらえないか」という申し出は通りますでしょうか? 休日は有給にはできません。出勤日のどこかで休む時に休んでも給料が一定与えられる制度を有給と呼ぶのですから。

回答No.6

パワハラを訴えても会社によっては握り潰されてしまいます。 ボイスレコーダーより日記を書いた方が良いです。 有給休暇をマトモに取れないような会社なら労働基準監督署に相談しに行けば良いでしょう。 監督署は社長に改善するよう電話してくれますが、これはもう辞める覚悟が必要です 私は監督署に言ったと社長に言ったら部署移動になりほとんど会話しない仕事で実質、1人で仕事してます。 上司からダメと言われたら仮病電話して休んで有給休暇にすれば良い話です。

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.4

補足頂きましたので回答致します。 シフトで定められた休日なら、公休扱いの休日です。 なので、有給には出来ません。

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.3

まず。 休日とは、質問者さまが休んだ日の事ですか? 会社の指定休業日ですか? 会社休業日を有給申請は出来ません。 過去休んだ日を有給扱いに変更するかどうかは、制度上はNGですが、現場判断で可否を決めているのが実態です。 自己都合退職に必要な証拠などありません。 労働基準監督署とかに告発するのなら必要でしょうけど。

fukinotou99
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 会社の休業日ではないですが、シフトで私+他数人が休みになっている日です。

noname#245936
noname#245936
回答No.2

質問内容がわかりづらいですが、自発的な離職なら証拠は要らないと思います。 「一身上の都合」で退職願を出せば問題ないかと。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>「休日を1日有給にしてもらえないか」という申し出は通りますでしょうか? 有給休暇は,労働義務のある日の労働義務を免除するものなのです。 就業規則等で休日と定められていて本来労働義務のない日に,有給休暇を充てることはできません。

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