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残業代の未払いについて

私の会社は今年で創立30年になりますが、就業規則が創立時のまま改定されていないため何気に確認しようと思って提示を求めたらたらい回しにされ、結局見せてはもらえませんでした。 この事を踏まえた上での質問です。 時間外(残業)は原則40時間以内、申請を上げて専務以上の決済が通れば70時間になりますがそれ以上はカットという「決まり」があります。 ここ数ヶ月は仕事の方も忙しく、残業時間が200時間を越えている状態です。 このような企業を相手にした場合、 1.カットされた分の残業代を請求する事は可能なのでしょうか? 2.また、請求できた場合でも就業規則に**時間までと書いてあった場合には請求する権利は無いのでしょうか? ちなみに、会社は辞める方向で検討しています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tm_tm
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回答No.3

>就業規則が創立時のまま改定されていないため何気に確認しようと思って提示を求めたらたらい回しにされ、結局見せてはもらえませんでした。 就業規則はいつでも従業員がみれるようにしておかなくてはいけませんから、社員を無知な状態に置きたいのでしょうね! 経営者側の姿勢、意図が透けて見えますね。 >1.カットされた分の残業代を請求する事は可能なのでしょうか? 可能です、権利があります。 >2.また、請求できた場合でも就業規則に**時間までと書いてあった場合には請求する権利は無いのでしょうか? やっただけの残業代を請求できます。 就業規則より労基法が優先です。  2年間さかのぼって請求可能です。 >ちなみに、会社は辞める方向で検討しています。 これなら強硬手段が取れますね!

oknamo
質問者

お礼

回答有難うございました。 期待以上に詳細な回答で非常に参考になりました。 時効分はやむをえないとして、2年分請求しようと思います。

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その他の回答 (3)

  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.4

1、カットされた分の請求は全く可能です。 2、**時間までと書かれていても**時間以上働いた時間は残業代を支払わねばなりません。時効は過去2年間ですから、最低2年間分を会社は支払わねばなりません。莫大な額になるはずです。 記憶をたどり2年間の記録を作って下さい。タイムカードや出勤簿などコピーをとれればとって下さい。 「労働相談センター」(NPO)のホームページの「残業代を取り戻そう」を良く読んでからセンターに相談したらどうでしようか。電話03-3604-1279

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
oknamo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 #3の方同様、詳しい説明で非常に助かりました。 どうも有難うございました。

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  • taro123
  • ベストアンサー率14% (70/492)
回答No.2

請求は可能ですがかなりきちんとした残業していた時の証拠がないとダメみたいです。

参考URL:
http://www.toukiren.or.jp/index.htm
oknamo
質問者

お礼

回答有難うございました。 #1の方へのお礼にも書きましたが、タイムカード制は取っていないため、厳密な労働時間は無理ですがパソコンのログは取ってありますので請求できそうです。

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回答No.1

やった分の残業をきちんと計算できる証拠があれば、全て請求できるでしょう。 (タイムカードなどがあれば完璧ですが、個人的なメモでもそれなりの証拠となります。) 就業規則で何時間までと決まっていても、それを超えて働かされたのであれば、請求する権利はあります。 辞めるつもりなら、会社に請求してらちがあかなければ、労働基準監督所に相談するといいでしょう。

oknamo
質問者

お礼

回答有難うございました。 タイムカード制を取っていない会社なのですが、 パソコンのログは押さえてありますのでもらえるものはもらおうと思います。

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