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労働法 計算

法律上「◯◯歳に達する子」とは誕生日前日ですが、(1)「◯◯歳未満の子を養育するものは~」も同じ考え方で、誕生日前日までの子を養育との考え方で良いですか。(2)小学校就学前までの子とは、6歳3月31日までの子と考えて、 4月1日が誕生日の子(6歳4月1日)は小学校就学前までの子になりますか。 (3)解雇予告手当の30日前の計算ですが、8月29日に9月13日付けで退職と言われた場合には何日分の解雇予告手当が必要か、速攻で計算するにはどうすれば良いですか。算数が苦手です。労働問題と算数の常識をお持ちの方、ご教示ください。

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回答No.1

年齢は前日の24時に歳をとると、民法143条に定められています。 つまり、誕生日の前日深夜24時に歳を一つ取ります。 (1)たとえば6月1日生まれの人は5月31日の24時に歳をとるので、その前日生まれの人までが〇〇歳未満になります。 (2)同じように6歳4月1日生まれの子は3月31日24月に誕生日を迎えるので4月1日時点で7歳になります。 従って就学年齢に当たります。つまり、早生まれは1月1日から4月1日迄の人になりますので、お間違えのないように。 (3)原則30日以上前の通告となっています。8月29日に、9月13日付解雇ということは、起算日が翌8月30日~9月13日の15日間ですので、30ー15=15日の解雇予約手当が貰えます。 直近3ヶ月の給与(残業や資格手当は含むが、賞与は含まない)の日割り計算額を掛けて解雇予約手当額とします。但し3ヶ月経たずに解雇予告の場合、解雇予告の直近締日迄の給与日割り計算を行います。 また、次のようなケースでは解雇予約手当は貰えませんので注意してください。 契約期間が2ヶ月以内の場合 試用期間であって入社から14日以内の場合 「季節労働者」とも呼ばれる4ヶ月以内の範囲で期間を定めて労働する方 1ヶ月以内の日雇い労働者 (2)の就学年齢誕生日については盲点ですから、特に注意してください。 ご参考になれば嬉しいです。^_^

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