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新井被告の強制性交罪について
質問 傷害罪で初犯なら執行猶予が付くケースを聞きますが、強制性交罪の場合には執行猶予が付きにくいのでしょうか? 宥恕がないから執行猶予が付かないとか、ニュース記事にもありましたが、減刑(5年→4年)を期待して300万円も支払った訳ではないでしょうから、実質的に示談が成立してもいないのに支払った死に金ではないでしょうか、許しての示談金と考えます。
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書かれている事件では、示談は成立しています 勘違いしている人がときどきいますが、被害者が「これ以上の厳罰を望まない」ということではなく「しっかりとした判決を望む」という内容でも、示談は成立します ただ、求刑5年から1年減刑されたのは、大きいです これはやはり、示談成立の恩恵であることは、間違いありません また、強制性交罪に執行猶予は・・・ありません
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- pookumaa
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回答No.3
未成年誘拐、強制性交で起訴されましたが 懲役3年執行猶予5年でした 示談が成立して被害者側が厳罰までは望ましいと言っていました。 私と同じような事件を起こして初犯の人のニュース記事を見ると執行猶予の人が多い印象があります。
質問者
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- agehage
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回答No.1
強制性行罪は五年以上の求刑となりますので、基本的には執行猶予はつけられません 示談は成立していないと思います 従って支払っていないか、矯正協会というところに寄付という形で支払ったかもしれません 矯正協会に寄付しても罪が軽くなるとは限りません
質問者
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