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殺人罪を死刑又は無期又は7年以上の懲役にすべき、殺人罪の下限の3年を7
殺人罪を死刑又は無期又は7年以上の懲役にすべき、殺人罪の下限の3年を7年に値上げすべきだと思いますがどう思いますか、減刑余地でも1年6ヶ月と執行猶予で非常に軽い罪になります、下限が7年だったら減刑でも3年6ヶ月と確実と実刑になるからです、例えば無理心中や児童虐待などでも執行猶予が付かないからです。それと過失致死も罰金刑だが懲役刑も新設すべきだと思います、傷害致死に無期懲役を新設して下限を5年に上げるべきです。皆さんはどのようなお考えですか?
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- nakami817
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いまさら、レスしても呼んでいただけるかどうか疑問ですが、 それは無茶でしょう。 仮にレイプされそうになった女性が激しく抵抗して手元にあった石で相手の男の頭を殴って死亡させたとします。 それで裁判、正当防衛か過剰防衛か激しく議論されたとして、惜しくも「やりすぎ」として過剰防衛と認定された場合、 従来の判決なら、「懲役三年、執行猶予五年」で済みますが、あなたの主張だとこの女性も刑務所に入らなくてはいけなくなります。 日本は正当防衛の基準が非情に厳しく、めったに認められないためにこういう「殺人罪でも執行猶予判決」という救済措置を取ってます。それが認められないのは酷すぎです。 このような、「正当防衛崩れ」「医者の安楽死行為」「心中で生き残った場合」「オウムの保田氏の剣のようにこいつを殺さないと屋お前を殺すと殺人を強要された場合」「DVやイジメの被害者が加害者になってしまった場合」「家庭内暴力で暴れまわる家族を殺してしまった場合」など どう考えても殺人加害者が不憫と考えられるケースは執行猶予判決が必要です。
- sdfwer23
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後手後手の刑罰をどうこうするよりも、教育制度を改革した方が被害者は確実に減りますよ
- Baku7770
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下限の引き上げには反対ですが、上限の引き上げには賛成です。 既に出ているようですが、尊属殺人が違憲とされた栃木の実父殺しも最初から尊属殺人が違憲だという考えで違憲論議となったのではないようです。15年間の長い間実の父親に犯され続け、その間11回も妊娠させられ、その生活からようやく逃れられる希望の光を閉ざされ上に10日間監禁された女性に実刑を科すのは可哀想だという考えから違憲論議になったとされます。 殺人罪を実刑にすべし、というのは簡単ですが、人を殺すまでの過程や動機、現在本人がどれだけ反省しているか、そしてその犯人を実刑にしたら困る幼児や年老いた親がいるのかといった事情。これらを総合的に鑑みて刑が決定されればいいのであって、必ず罰を与えよという法制度にしてしまうのはまずいと考えます。 本来裁判所が下す刑とは、懲罰だけを目的としていませんしね。 それよりも、私が欲しいと考えているのはまだ法制化されていない罪に対して3年程度を上限に実刑を科しその罪で得た財産を没収することができるといった法律ですね。 最近の例だと小沢一郎、政治資金規正法での監督責任。古い話しですが私にとってのきっかけは個人情報の窃盗。法律にないから無罪というのがおかし過ぎる事件って多いですよ。
既に回答事例がありますが、 じゃあ、こういう現実あった事件処理の場合、質問者さんが 自ら裁判員になったとして、どのような判決を出したいんですか? 実刑判決にしたいのですか? 逆に加害者側に同情、減刑、酌量の余地あり、とは一切思わないのですか? http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120257559564.pdf
- nama777
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例えば介護疲れなどで、思いあまってふらふらと実母の首を絞めて、気がついたら殺してしまってたということは最近よく聞く事件が、そのようなケースでも現在の量刑は甘すぎるというお考えでしょうか。 個人的には、そういう加害者が減刑で執行猶予になったら「よかったなあ」と思いこそすれ、確実に実刑に処すべしと思ったことはあまりありませんが。 量刑のバラエティが大きいことは果たして悪なのか? という話ですね。
- Heavyhand
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そもそもの話として、酌量減軽と法律上の減軽の両方が出来るケースなら最低刑が7年でも執行猶予はつきますよね? また、尊属殺法定刑違憲事件のように、被害者が想像を絶するレベルの下種野郎で、 被告人に結構な情状の余地がある事案でも、絶対に執行猶予をつけるべきではないと言うお考えなのでしょうか。 それには私としてはいささか賛同しかねます。 あと、強制わいせつ等致死傷罪や水道毒物等混入致死など他犯罪との刑のバランスが崩れると思うのですが、 その辺はどうお考えでしょうか。 児童虐待については自動車運転過失致死傷やらのように別個の条文で対処すれば済む話ですし、 個人的にはその方が適切だと考えております。
- kumap2010
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殺人罪にも情状酌量の余地があるケースはありますから、執行猶予無しにするべきではないと思います。 今でも執行猶予がつく殺人罪というのは相当な理由があった場合だけですよね。 児童虐待じゃそもそも殺人罪になること自体まず無いですし、 刑を重くするよりも殺人罪の適用範囲を広げるほうが現実的ではないでしょうか?
- gadovoa
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この場合の構成要件該当性、違法性、有責性について どのような考えをお持ちか聞かないとなんともいえないですね。 細かく補足お願します。 ただ、思いついた意見なら私も考えてます。 暴走族はその場で射殺。
- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
要するに、「 殺人犯は確実に実刑に処するべきだ 」とのお考えですね。 ここが論点ならば、難しい提案だと思います。殺意をもって人を殺めた 場合でも、情状酌量すべき点が大きなケースもあるからです。 たとえば生活苦や病苦での無理心中で生き残ってしまった人、身内を 殺された人の復讐的な行為など、事情を酌むべきケースは存在します。 ご提案の量刑では、無罪か実刑かになってしまい、その中間がありま せん。執行猶予の可能性を排除しても、何かが救われるとは思えません。 執行猶予の余地が残っていたとしても、残虐な殺人の量刑が減じられる わけではありませんからね。