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強制わいせつでの量刑について
先日も質問させていただきました。5日前に彼氏が強制わいせつにて逮捕され、今は一回目の10日間の拘留中になります。 被害者は未成年で二人くらいいるようです。私は家族ではありませんので事件詳細は教えてくれませんでした。 初犯で本人も認めています。 示談できて起訴猶予になればとは思うのですが、被害者の方が示談を拒否されたらどうなりますか? 起訴されて裁判になり、執行猶予付きの懲役ですか?または執行猶予はつかないですか? もし起訴され裁判になったら裁判までの期間はどこに拘留されますか? その間、面会はできますか? 毎日がつらいです。よろしくお願いいたします。
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- amuro-rei
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回答No.2
初犯だろ、起訴猶予になる可能性は高いよ。(ただ確実じゃない。) 強制わいせつって言っても未成年に対してって言うと今だと。その娘の意思にかかわらず 取られてるのだっけ?? にしても彼女がいるのにこんなのしでかすんだから・・・。 >もし起訴され裁判になったら裁判までの期間はどこに拘留されますか? →拘置所。 >その間、面会はできますか? →出来るに決まってる。 何度もしでかしてるわけじゃないから拘置所に行くとも思えないけどね。。 でもなんで2人?もっといるんじゃないのかな?
noname#136967
回答No.1
強制わいせつ罪での場合には、執行猶予刑はありません。 刑期としては最低6ヶ月以上、10年以下の刑となります。相手の年齢は問いません。 刑が確定した後、刑務所にての面会が、逮捕された本人の家族と担当弁護士のみ認められており、その他の人は、刑期が完全に終了するまで、どちらからの連絡も、面会も全く出来ません。