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強制執行妨害はどの時点から有効ですか?
仮執行宣言も付記されている原告から訴状が送られ、被告が訴状を受け取り慌てて財産を隠した場合や、解約、地方の銀行に移動した場合でも強制執行妨害として、成立するのでしょうか? ポイント ・債務名義はまだありません ・仮執行宣言付きの訴状で仮執行宣言はまだ宣言されていません。 又、財産を家族間名義に動かすなどしても強制執行妨害にならないケースなどありましたらどういう場合でしょうか? (例 被告に実際家族間に金銭貸借契約書があった場合など) 強制執行妨害有罪は50万円以下又は2年以下ですが、初犯の場合 懲役2年がついても執行猶予がつくのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。
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noname#62785
回答No.2
訴訟を起こされた時点から有効です。 裁判で負けることを想定しての行為と見なされます。
noname#59666
回答No.1
成立します。きちんと支払いましょう。