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36協定を締結しているか、調べる方法はありませんか

36協定を締結しているか、調べる方法はありませんか? やり方も教えてください。

みんなの回答

回答No.3

労働組合があるならそちらに確認。 組合が無い場合は、 ・会社に確認する ・質問者さんが新入社員で、労働者の過半数代表者を選んだ経緯を知らないとかなら、知ってそうな先輩などに確認。 とかでしょうか。 | (時間外及び休日の労働) | 第36条 |  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、~、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 36協定は、労働者一人一人と、個別に締結する必要は無いです。 会社に都合のいい労働者が、従業員の過半数を代表する者って事になっていて、きちんと周知もされていない、会社に都合のいい36協定が結ばれているとかって事もあります。 そういう場合は36協定が無効になる場合もあります。 厚生労働省 - 36協定の締結当事者となる過半数代表者の適切な選出を! https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf -- > やり方も教えてください。 労働組合に聞くなら、労働組合事務所に行くか、電話で、 「△△部署の△△という者ですが、36協定を締結しているか?教えてください。」 会社に聞くなら、総務部、無ければ人事部とかに行くか電話で、同じように。 先輩なんかに聞くなら、フツーに会話とか飲みの席にでも、 「サブロク協定ってあるんスか~?」 なんかでも良いのでは。

pink_rabi
質問者

補足

パートさんに、入ったとき聞いたら、そんなのあるわけないじゃん!って言われました…。 労働者の代表者選出?も無いみたいです。 パートさんは対象外ってことありますか?

noname#246130
noname#246130
回答No.2

36協定の情報公開請求は勤務先の労働者のみならず、誰でも以下の方法で開示を求めることができます。 ・開示請求先;事業場のある労働局(労働基準監督署ではありません。) ・事業場の特定方法;A株式会社B営業所(A株式会社ではなく、本社、支店、営業所を特定する必要があります。) ・期間の特定;平成〇〇年〇月当時有効な協定 開示請求書のフォームは以下のとおりです。 http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/files/kaijiseikyuu.pdf

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

1)質問者様の会社に労働組合があり、質問者様が組合員ならば、組合に問い合わせれば良い。 労働組合があるならば、普通は、締結している。 2)会社に組合がなく、質問者様が会社と締結していないならば、締結していないことになる。 つまり、 会社が他の人と締結していても、または、会社に組合があって組合と協定を結んでいても、質問者様が組合員でないならば、その協定は質問者様には関係ない

pink_rabi
質問者

補足

組合の話は無く、締結した覚えもありません。 入社した時も、振込先やマイナンバーをメモ書きで渡したくらいで、他の書類を提出しないくらいなので…。

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