36協定および労働基準監督署提出書類について
私は管理職にあるものですが、労務関係に疎いので下記について教えてください
1.36協定
【状況】
現在当事業所はいわゆる36協定を締結していません。
また労働組合もありません。
就業規則には残業に関する条項が記載されております。
残業手当は適切に支払われており、従業員からの不満もありません。
【質問】
このような状態でも36協定を締結しなければなりませんか?
36協定は労働基準監督署に提出する書類でしょうか?
2.就業規則雛形
【質問】
就業規則の雛形があるようですが、労働基準監督署に届ける際はこれに沿って書き直す必要がありますか?
また、最低限含まなくてはいけない条項ってあるのでしょうか?(たとえば、セクハラに関する規程とか...)
3.就業時間
【労働基準法41条】
労働時間・休憩時間・休日の規定は、監督もしくは管理の地位にある者については適用しない。という条項があるそうです。
【質問】
この条文が存在している背景はなんでしょうか?
監督もしくは管理の地位にある者(課長等管理職以上?)が何時に出勤してもいいのなら、会社の秩序は乱れると思うのですが...
これに対応した就業規則を持っている会社ってあるんでしょうか?
お礼
早速の御回答有り難うございます。 御返事が遅くなって申し訳ありません。御教示の内容が余りに強烈でしたので理解するために今日まで勉強をしておりました。 御教示の内容、よく分かりました。 有り難うございました。