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派遣受け入れと36協定について
人手不足の為、はじめて派遣を受け入れるのですが、 まず、弊社は36協定を締結しておりません。 弊社が締結していなければ、派遣で来られる方に残業をしてもらうことは不可能でしょうか。 それとも派遣元が36協定を締結していれば、残業してもらって問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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まず最初にはっきりさせないといけないのですが、「36協定」の意味なんです。 労働法32条で「1日8時間 週40時間」という労働時間が決められて、その結果として「週休2日」となっています。しかし業態によっては繁忙月があったりして困るので、32条の規定を緩める代わりに次月に休日を繰り越しできるというものです。それが労働法36条に書いてあって「36協定」のいわれです。もっともその前提で労使が納得するというのがありますがね。 ですから「残業の有無」は36協定とは無関係の話です。 派遣社員の方に残業をしてもらえるようにしたいのなら、予め派遣元との契約書に書いてあること。そしてその旨を派遣社員の方に派遣元が説明納得してもらっている事が前提です。言い換えればそれで大丈夫です。 まずは相談ですよ
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- chihiro0531
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結論を申しますと、派遣元が36協定を締結していれば、残業してもらって問題ない。 ということです。 派遣労働者は労働基準法における「労働者」に該当するため、法定労働時間を超えて残業させる場合は、同法第36条に基づき、36協定を締結する必要があります。 派遣労働者が実際に働くのは派遣先ですが、36協定を締結するのは派遣元であり、残業時間などの規定も派遣元と締結した36協定の内容に準じます。
お礼
派遣元が36協定を締結していれば問題ないとの事ですね。 協定の内容を確認し、範囲を超えないよう気を付けます。 ご回答ありがとうございます。
- f272
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派遣先で36協定が結ばれていなくても,派遣元で36協定が結ばれていれば,派遣先での時間外労働が許されるようになりますが,その許される範囲は派遣元で締結された36協定で定められた範囲内です。したがって派遣先は派遣元での36協定の内容を把握しておく必要があります。 36協定で締結された時間外労働の範囲を超えて働かせた場合には,派遣先が罰則の対象となる場合があります。
お礼
派遣元で締結されていれば、その定められた範囲内で時間外労働してもらっても問題ないのですね。 内容は派遣元に確認し、範囲を超えないよう気を付けます。 ご回答ありがとうございます。
お礼
お恥ずかしながら36協定の意味をわかっておりませんでした。 36協定=残業と思っておりましたが、そもそもの認識が違っているということ、詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 派遣元と派遣社員に確認します。 ご回答ありがとうございます。