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時効の援用について

私自身に身に覚えがなく放置していたのですが「このままであれば提訴の手続きに移行云々」の通告書が普通郵便ですが届きました。 (家族が勝手に名前を使ったという懸念は多少あります) 契約日:平成7年5月 債権回収業者譲受日:平成15年5月 物品購入のためのローン契約とはなっています。 身に覚えがないので放置でも良いのですが、あまり気分の良い書類でもないため(家族が勝手に・・の懸念も多少あるため)、かなり前の契約日ともなっているため「時効の援用」にて一発解消したいのですが「譲受日」というものが気になります。 気にせず援用を宣言しても大丈夫でしょうか? 誤爆した場合、身に覚えのない債務を自ら認めてしまった事になりはしないか心配です。

みんなの回答

回答No.4

No.2です。 補足ありがとうございました。 差出人は債権回収会社を名乗っていたのですね。 これは債権回収に際して、一定の規制の下、弁護士に準じた権限を与えられたものですが、 とはいえ、この場合でも民法の原則は生きますので、 原債権者より権利譲渡の連絡がない限り、 基本的に譲渡は有効とされません。 また、実在の債権回収会社を名乗っていることから、 同姓同名による単純な間違いや、第三者によるなりすまし契約の線も、ない話ではなくなってきましたが、 身に覚えのない請求とのことですので、やはり怪しさは残ります。 たとえば、連絡先として(代表番号等の)ウェブに掲載されている以外の電話番号が指定されていたりはしないでしょうか。 最近、実在する会社名を騙っての詐欺行為も増えているようです。 ところで、一つ気になったのですが、 相手方は何を要求してきているのでしょうか。 連絡でしょうか。あるいは入金でしょうか。 連絡の場合、「本物」であるなら、いずれ適正な手続きを踏んでくるはずでしょうから、 別な形で連絡があるまで放置でも構わないでしょう。 少なくとも、いきなり直接連絡をするのは控えた方が賢明と思われます。 時効の主張をする場合でも、実際に裁判が起きてしまってからすれば良いことです。 相手の情報もろくに得られていないのに、こちらから情報を与える必要もありません。 また、入金を要求している場合、 債務関係について詳しい説明もなしにいきなり入金を迫っているわけですから、怪しさの率は高くなります。 いずれの場合でも、不安でしたら、 下記等を参照の上、国民生活センターや消費生活センターなどに相談するのがベターと思われます。 【法務省ウェブサイト】 「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください」 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html 【国民生活センター】 「悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

  • teinen
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回答No.3

 No.1の回答者です。  架空請求詐欺であろうという推測から回答しましたが,No.2の回答者に対する補足を拝見し,架空請求詐欺ではないのかも?と思った次第です。    株式会社シーエフ債権回収は実在する会社ですし,株式会社セントラルファイナンスが100%出資している子会社です。法務省に債権管理回収業の営業許可を受けた会社です。  参考URLに株式会社シーエフ債権回収のホームページを示しておきますので,まずは,住所・電話番号等が一致しているか確認してください。

参考URL:
http://www.si-efu.co.jp/outline/outline.html
pinkdeamon
質問者

補足

何度もすみません。 書類を確認したところ、教えていただきましたURLの内容と一致してしまいました。 しかし、やはりローン契約は結んでおらず一回も支払っておりません。 内容証明等が届くまで放置がよろしいでしょうか?

回答No.2

差出人が誰なのかはっきり書かれていませんが、 「債権回収業者『譲受』日」ということは、その回収業者(を名乗っている者)になるのでしょうか。 債権を第三者へ譲渡する場合は、少なくとも、 元の債権者から債務者へその旨の通知をする必要があります。 これを怠れば債権譲受の効力を主張できません。 〈民法第467条第1項〉 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 まともな業者であれば、このことを知らないわけがありませんから、 かなりの高確率で、昨今話題の架空請求詐欺と考えてよいでしょう。 「裁判所」から手紙が来た場合だけは別ですが、 そうでなければ余計なリアクションはしない方が吉です。 No.1さんの仰るとおり、基本的には放っておき、 相手から次のアクションが起きた場合に改めて考える、 というスタンスで、まず問題ないでしょう。 また、仮にこの手紙について何か言ってきたとしても、 内容証明も配達証明も付いていない普通郵便ですし、 「そんな物は知らない」と、つっぱねることが可能です。 (この点も、詐欺の疑いを濃厚にしています) 万一これが事実だった場合の時効についてですが、 債務の弁済期限が書かれていないので、残念ながら判断しかねます。 (時効の進行は、債務の弁済期日から始まります)

pinkdeamon
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 当初の債権者がセントラルファイナンス 現在の債権者がシーエフ債権回収となっています。 債務弁済期日ですが、身に覚えがないので一度も支払っていない事だけは確かです。 残念ながら、期日については契約日と譲受日以外については書かれていませんでした。 名の知れた会社なので再度忘れてた事なども確認しましたが、そもそも契約日とされる日に私の住所自体他県の違う場所でした。 食い違いなのか架空なのか契約自体はしていないのですが…

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 「提訴の手続きに移行云々」と書かれているのであれば,提訴されるのを黙って待っていれば良いでしょう。  この種の詐欺が蔓延しています。変に反応して差出人に連絡をすれば,詐欺師の思う壺です。  本当にそのような債務があるのなら,提訴してくるでしょうし,提訴されてから「そのような債務を負った覚えがない。債務があったとするならば消滅時効を援用する。」と答弁すれば良いことです。

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