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雑収入の処理

個人事業主です。 クレジットカードを事業用かそれ以外かで分けていません。 昨年からキャッシュレス5%還元に該当する金額を雑収入で計上していました。 もし、そのキャッシュレス還元に該当する費用が事業用のものではなくて事業とは無関係の品物の購入だった場合は雑収入計上してはだめなのでしょうか。

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回答No.1

厳密に言えばダメだけど,そんな細かいことは税務署は何も言いません。