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「価格が安すぎる店」の違法性
- 価格が安すぎる店の違法性について考えてみました。
- 安い値段で商品を配り歩くことは営業妨害になるのでしょうか。
- 安売りを法的に止めることはできるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
>お店が扱っている商品を、とても安い価格で配り歩くことは営業妨害になるのでしょうか。値段設定は売る側の自由なのではないですか? 継続的に繰り返し販売をする以上、事業者として販売をしているという前提になりますが、原価を割ったり、適正な利益が得られないような価格であり、市場の競争者を排除するようなものであれば、独占禁止法上の不公正な取引方法(不当廉売)に該当する可能性があります。 なお、地域の需要に比べて販売(生産)量が少ない場合は、市場の独占(競争者の排除)には繋がらないことも多いかと思います。 >もし八百屋の店主が「もっと高い値段で売れ!」と畑の持ち主にクレームを入れたら、それは逆に脅迫になるのでしょうか。 具体的な行為にもよるかと思います。単に、そのようなクレームを入れるだけでは、脅迫や強要には当たらないことが多いと思われますが、他に脅迫的な文言(加害予告等)がある場合は別問題です。 >適正価格を大幅に超えた安売り(価格破壊)の是非については色々とあると思うのですが、安売りを法的に止めることは出来るのか?という疑問です。 安売りの性質にもよります。 「適正価格」が、原価に適正な利益を加えた額であるとすれば、それを大幅に下回るような価格での販売は、違法となる可能性があります。もっとも、在庫整理のために安く処分をしたりすることや、たまたま安く仕入れられた商品を一時的に目玉商品として売るようなことは、法的に許容されるかと思います。 また、継続的であっても、原価を大幅に下げるような独自の工夫をして安く売ることは、自由な競争の範囲ですので、通常は、法的な措置を取ることは困難かと思います。
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- rikuriku2019
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独占的な企業が、わざと、競争相手をつぶすために、その近くに出店して安売りして、つぶした場合は、独禁法違反などになります。
お礼
「独占的な企業」というのがどういう立場なのか分からないのですが、大型スーパーが個人商店の近くで安売りしても問題はないのですか?
- g27anato
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特定個人間の無償譲渡は、 営利目的の商行為ではなく、 関連法規の対象外です。 指図される筋合いの無い事なので、その場で拒否すれば問題にもなりません。 しかし例えば、 ことさらに力を誇示して強要した場合には、 訴え出て受理されれば「脅迫」の疑いで捜査される可能性は高くなります。
お礼
脅したり嫌がらせをすれば脅迫になるということですね
- tetsumyi
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違法じゃありません。 これが違法なら100円ショップが違法となりますし、 処分に困った商品をご自由にお持ちくださいと並べたら違法になります。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。なかなか法的措置になるかの基準がが難しい話なのですね。