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(正当な?理由があって)特定の会社の商品を買わないようネット上で呼びかけるのは違法?
ある会社のペット用品で、ドッグフードに異物が混入していたり、小動物用の穀物に大量に農薬が使われていたり、開封前から虫が湧いていたりといった問題が相次ぎ(実際に体験したのは2回だけで、後は人から聞いた話ですが)、クレームへの対応もあまり誠意のあるものとは言えませんでした。 その会社の商品が粗悪であることはある程度知識のある飼い主の間では常識らしいのですが、可愛らしいイラストを使っていたり異様に安価であることから、初心者が購入して被害に遭っているようです。 被害に遭う人が少しでも減ればと思い、先日自分の運営しているホームページで上記のような事例を挙げ、この会社のペット用品を買うのを控えるように呼びかける文章を公開したのですが、もしかして営業妨害等に当たりはしないかと不安になって今は非公開にしてあります。 このような呼びかけは違法になるのでしょうか?
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<刑事事件として> 刑法 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 以上のように規定されています。 しかし、この罪の成立要件は、 1)虚偽の風説の流布または偽計を用いている 2)人の業務を妨害する が必要です。 名誉毀損罪ですと、摘示する事実の真偽は問わない、嘘であっても名誉が毀損されれば成立します。 しかし、信用毀損業務妨害罪の場合は、虚偽の風説と限定し、真実の場合には1)の要件を欠きます。 従って、 ○ドッグフードに異物が混入している。 ○小動物用の穀物に大量に農薬が使われてる。 ○開封前から虫が湧いている。 ○クレームへの対応もあまり誠意がない(←ちょっと主観的なので除外した方がよい) 等が、真実であれば、この罪に問われる事はありません。 但し、一回はその会社から告訴はされると思います。従って、警察、検察で犯罪として立件不可能 になるだけの事実を集めておいてから取りかかってください。 <民事事件として> 民事では、 民法 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた 損害を賠償する責任を負う。 を根拠に、損害賠償請求の訴えの提起を会社側が行ってくると思います。 これは受けて立たざるを得ません。 こちらは、刑法のような免責規定がありません。 質問者のホームページの影響で売上が落ちたとするなら、訴えの提起を起こし損害賠償が発生して しまいます。その点の挙証責任(ホームページの影響で売上が落ちた事の証拠立て)は、訴えを 起こした原告側にあります。 しかし、会社 対 個人では、リスクが大きいので、こちらを注意するべきです。 一番いいのは、その会社の製品を買って被害にあった人を集め、集団で会社に対する損害賠償請求を 起こしてしまうことです。 【今月の標語・・質問は、受付中のままにしないで、締切りを忘れずにしましょう。!】
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- aoba_chan
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すでにあらかた出尽くしている感もありますが、こうした苦情は国民生活センター又は各地の消費者生活センターで受け付けております。 悪質な業者であれば、名前が公表されることもありますし、実害を得ている人も多いことがわかれば、被害者の会を設けて直接、法に訴えることも可能です。 少なくとも、個人で動いてもたいしたメリットはなく、リスクばかり負うことになります。
お礼
回答ありがとうございます。 お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。 今回自分の行動の軽率さ、非力さを痛く感じました。 知人にも何人か被害にあった者がいるので、そこから被害者の繋がりを広げていけないか考えてみたいです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
・連絡先を公開した上で。 ・客観的な根拠を提示して。 △△研究所、△△研究員に協力を頂き、農薬に関する調査を行った結果とかを提示。 他のメーカーの製品にも同等の検査を行い、結果を比較表示。 とかなら、対抗はできるかと。 > この会社のペット用品を買うのを控えるように 客観的な事実のみ提示すれば、買う/買わないは消費者が判断すれば良いのでは? ドッグフード以外のペット用品は問題無いかもしれませんし。 > 開封前から虫が湧いていたり これは、販売店側の管理の仕方の問題かも知れません。 メーカーの問題と主張するのなら、全国各地の販売店で購入した製品△△個中△個で確認できたとか、客観的な根拠が必要かも。
補足
お返事が大変遅れてしまい、申し訳ありません。 アドバイスありがとうございます。 客観的な根拠の挙げ方、大変参考になりました。
- akkunsoho
- ベストアンサー率16% (9/55)
法根拠についてはANo.2さんの回答のとおりです。 私の方からは「実際問題」でお話ししましょう。 まず、なんでもそうですが、「権利」というものは必ず「義務」がセットになると言う事です。 あなたがそう言った運動をすること自体は、言論の自由がありますからそれは権利です。 しかし、名誉毀損や信用毀損にならないためには、真実性の立証や公益性の主張などの義務が伴います。 お話の限りでも、「他の人が被害に会わないため」と言う事で、公益性はありそうですが、次の問題として「真実性」があります。 あなたが体験した事であっても、公平中立に判断すれば、あなたがウソをつく事だって可能な訳ですよね。 そうすると、裁判にまでなれば、「体験した事だ」というだけでは「真実性の立証がされていない」「よって名誉毀損に当たる」という判決が妥当です。 まして、人から聞いた話しでは陳述書でも出ない限り「証拠なし」となりますし、陳述書だけでも難しいです。 そうすると本当にあなたが体験した事であっても、例えば写真とか、開封するところをビデオに撮影してあったとかでもしない限り、例え本当の事であっても、名誉毀損になる可能性はきわめて高いです。 そこまでリスクを負ってやるべきなのか十分考えましょう。 さらに、言えばネットで運動といても、ただホームページ作ってあげるだけでは正直言って、ただの自己満足にしかなりませんよ。 つまり、それだけではアクセスがあがらず、何の効果もありません。 ムーブメントを起こすと言うのは並大抵の物ではないです。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が非常に遅れて申し訳ありません。 やはり証拠を挙げないと厳しいのですね。 ホームページでの呼びかけというのは、元々開設しているペットの情報サイトで記事の一つとして取り上げたということです。表現が不充分ですみません。
- 6dou_rinne
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虚偽のことをあれこれと書くのならともかく、真実の内容で、しかも物理的な妨害をするのではなく呼びかけるだけでは法律に触れることはありません。
お礼
返事が大変遅れてしまい、申し訳ありません。 回答ありがとうございました。お蔭で安心できました。
お礼
お礼が非常に遅れて申し訳ありません。 詳しい説明、参考になりました。 集団で損害賠償請求というのも一度考えてみたいです。