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併合罪についての質問
- 併合罪についての質問について説明します。
- 被害者が複数の罪で犯罪者を罰しなさいと言っただけでは併合罪は成立しないことについての回答があります。
- 被害者が2件、3件と届け出ることで裁判官は併合罪かどうかを判断し、そのきっかけは検討されます。
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”併合罪というのがあるが 被害者が複数の罪で犯罪者を罰しなさいと言っただけでは成立しない という回答がありました。” ↑ 当たり前です。 併合罪になるかどうかは法律で決まっています。 被害者の意思など無関係です。 ”被害者が2件、3件と届け出ることで裁判官は併合罪か そうでないかをそこで初めて検討するのでしょうか。 何がきっかけで併合罪になるかが検討されるのですか。” ↑ 被害者の届け出をまとめて起訴するのは検察です。 併合罪になるかどうかを判断するのは裁判所です。 罪数論は結構複雑ですが、次のような例があります。 ・日大生殺しとして有名な事件です。 これは被害者の日大生を、殺害しようと何度も試みて 遂に成功した、という事件です。 検察は、これは試みの都度、殺人の予備、未遂が成立 し、全体として併合罪だ、と主張しましたが、 裁判所は、全体として一つの殺人に過ぎない、と 判断しました。 これは、同一法益に向けられた同一人格の発露だから 一罪だ、としたものです。 ・住居に侵入して窃盗をするのは併合罪にはなりません。 牽連犯として、一罪的に処断されます。 ・一発で数人を殺すのも併合罪にはなりません。 観念的競合として一罪的に処断されます。 ・ナイフで刺し殺した場合、着衣の損傷は問われずに 殺人罪だけが成立します。 ”以下、土下座させた犯人の罪の種類(私が複数の罪だと思う件数)” 〇執拗にからんでくる迷惑行為と営業妨害 〇若い衆を呼んで車で突っ込んで店を破壊するという強迫 〇複数の人が暴行や破壊をするという組織暴力をにおわせて脅す行為。 〇それによって集団で営業を妨害すると脅す行為。 〇金品の強要。 〇言いがかりをつけ、もめごとを治めるために金品を 提供することを示唆する発言や威圧する行為。 〇実際に金品を脅し取った行為。 〇女の人も逮捕されたとありますが、そこにいたなら、複数で集団で相手を威圧し 脅し、脅迫して行動の自由を奪った行為。 〇個人の許可なくネットで画像を流してしまった行為。 ↑ 全体として、営業妨害と恐喝罪ですかね。 脅す行為が複数ありますが、これは一罪として評価される でしょう。 ただ、ネットに流した行為が犯罪になるかはともかく、 例え犯罪になってもそれは別物と評価されると思われます。
お礼
回答ありがとうございました。 分かりやすく回答いただき有難うございました。 一発で数人を殺すのは併合罪ではないのですね。 犯人が発砲して流れ弾で殺すつもりのない人が死んだ場合も 一罪なんでしょうか。 例えば犯人が暴力団だった場合とかは、 適用が違っていたりするのかなぁとか思いました。