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仕事の外注に報酬関する問題は違法か?
- Aさんが勤務している会社の業務をBさんに外注し、報酬の一部を得ようとしています。
- Aさんは直接仕事を受けることができないため、Bさんを介して給料以外の報酬を得ようとしています。
- このような行為は法に触れる可能性があるのか、専門家の意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
No6補足について、 Aが会社業務として指示されたのは、Bに対する発注までです。 発注後の行為については会社の承認を得るべき内容であり、 発注後の無許可行為は Aの立場を利用した、会社業務に係る個人的な営利行為と見なされます。 Bに発注した一連の業務に係るAの報酬は、 発注が済んだ段階で会社から給料の一部として算入される事になります。 発注後の行為は業務上の立場を利用したものであり、 一連の業務について会社とBの双方から2重の報酬を得る行為と解釈されます。 未承認のまま無許可で会社業務において2重の報酬を得る極秘行為は背任であり、 Bから報酬を得た段階でインサイダー取引が成立したと判断されても仕方ない一連の行為です。 問題は「違法性」ではなく、 会社に対する背信行為が最大の論点になります。 そこに、先回答した社内規約の重要性が関わってきます。 (法的には労働基準法以上の条件で定められた、監督所に届け出済みの「就業規則」に示された内容が優先する事になります。)
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- wormhole
- ベストアンサー率28% (1626/5665)
違法性はないと思いますが、 Aさんが社内規約に違反していないのか。 Aさんの会社とBさんの外注の契約内容によっては(Bさんが)契約違反になる可能性もあるという所ではないでしょうか。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
下請けに出したところから、給与をもらう。 第三者が、判断すれば、労賃とは思わない。 ピンハネして、自分のお金として使っていると判断されるでしょう。 何もしないで、指示するだけでも、労働です。
補足
何度もご返答ありがとうございます。 ただ、いまいち納得できないところがあります。 Aは所属する企業が得るはずの報酬を不当に手に入れるわけではりません。 Bの報酬を不当に取るわけでもないです。 この場合ピンハネではないと思います。 そのため横領にもならない気がしていますがどうでしょうか? 企業側としては通常通り業務を外注しており、その業務による利益や、業務の達成は受け取るわけです。 ただ、外注先がAの友人のBであるというだけです。 しかもAは上司から友人に依頼することを許可されています。 ここで、AとBが協力して仕事を行い、Aはその報酬としてBからお金を受け取るというのが、はたして横領になるのでしょうか?
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
再度追加回答です。 質問を読み砕いたところ、 知りたいのは「違法性」であり、 対象の行為は「内緒で」となってるので、 …違法性まで想定しながら意図的に行った事であると判断されます。 法的な争いとならなければ「違法性」は問われないでしょう。 社員による会社に対する背信行為を雇用契約上の違反と判断された場合に、 「責任の有無」が会社から問われるだろうと思います。 その点について会社と法的な争いになった場合に限り、 「違法性」も合わせて問われる可能性は有ります。 「内緒で」行ったものである事から、 何らかの違反になると知っていながらの、意図的な行為と判断されるのは間違いありません。 「違法性」について問われた場合にも、不利となる可能性は高いでしょう。
補足
詳しく何度もありがとうございます。 会社の規約に違反していないかは確かに確認する必要がありますね。 ただ、今回のケースで企業側が何かしらの損失を受けるということは無いのです。 企業側としては通常通り業務を外注しており、その業務による利益や、業務の達成は受け取るわけです。 ただ、外注先がAの友人のBであるというだけです。 しかもAは上司から友人に依頼することを許可されています。 ここで、AとBが協力して仕事を行い、Aはその報酬としてBからお金を受け取るというのが、はたしてインサイダーや契約違反になるのでしょうか? 確かにおっしゃる通り、内緒でとなると事前に悪いことをしていると認識した上で行っていることになるので不利な状況になるのは分かりました。 しかし、シンプルに内容を書くと上記した通りになり、誰も被害を受けるわけでもありません…
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
追加回答 会社と社員は入社時に雇用契約することで、 社員は会社から各種の制約を受容することとなり、 その上で労働に見合った報酬に換算して受けとる約束をしてます。 会社との約束を破る行為が意図的に為された場合、 会社側は社員による契約違反が有ったものと判断します。 …社内規約を確認する必要があります。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
社内規則にもよるのではないですか? 入社時の誓約は守ってますか? 社内情報を個人事業に流用する等の行為が有った場合、 インサイダー取引と判断される可能性が相当高いだろうと思われます。 最悪の場合には、 懲戒解雇だけに留まらず、 重大な損害が発生したとして多額の賠償請求など、自分一人では責任を負いきれない自体も想定されます。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
横領になると思われます。 仕事をしたなら、勤めている会社から、時間内の仕事、又は、残業代で、受け取らないといけません。
補足
会社の案件をAが不当に自分のものにしたという解釈で、横領となる…ということでしょうか? 少し追記すると、Aは上司に案件をこなせる友人がいるなら紹介してくれと言われていて、合意のもと外注先に友人を選ぶことができます。 また、Aは会社の決まり上ダブルワークを許可されており、A自体は会社員でもあり、個人事業主でもあります。 この場合、Aは外注先を友人にすることを上司から許されており、Bは受注した案件を個人事業主であるAに依頼することは可能だとも思えます。 解釈の違いなのかもしれませんが、上記の状況を踏まえても横領になるでしょうか? 会社側は報酬を払う相手が変わるだけで、頼んだ仕事は受け取れますので何も不利益は無いと思うのですが…
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
名義が別人だとその人が所得税などの税金を納めます。そしてあなたが現金で受け取るならばそれは脱税です。 フリーランスとして屋号を作って下請けするならば合法です。
補足
Bが一旦報酬を受け取ったうえで、税金の計算(源泉徴収など)をしっかりすれば、問題ないということですね。 結果的に、Aが会社に内緒で給料以外の報酬を、自分の会社が扱う案件で得るということ自体には違法性はないということで良いのでしょうか?
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
>会社に内緒で外部で自社の業務を行い、報酬を受けるようなやり方 業務上横領なのでは?
補足
何ならかの方法でAが報酬だけを受け取るような仕組みなら横領なのかもしれませんが、あくまで仕事は行うんですよ? 会社側は誰がやったかは分からないが(表向きはBのみが行ったことになっている)、外注した仕事は受け取る訳なので横領にはならないと思うのですが、どうでしょうか?
お礼
会社との兼ね合いが問題になるということであれば、会社が問題にしなければ大きなトラブルにはならないと理解しました。 何度もご丁寧にありがとうございました。