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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特養ドーナツ窒息死裁判について)

特養ドーナツ窒息死裁判について

このQ&Aのポイント
  • 1審と2審で異なる判決が下された理由とは?
  • 判事の責任問題はあるのか?
  • 2審の判決が正しいと考える理由は?

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/724025/ 一審では「気道にドーナツの一部が入っていた」「検察官側が申請した死因鑑定の教授が死因を窒息と判断した」というのが有罪の根拠となったようですね。 ただ一審でかなり時間を割いている上、訴因も2回ほど変更されたようなので、日本の裁判にありがちな「有罪にするための裁判」だったような気もしますね。 「東電OL殺人事件」でゴビンダ氏への裁判が右往左往していた事例を思い出します。 ただ、結果として「一審有罪」「二審無罪」「そのまま無罪確定」で良かったと思います。東電OL殺人事件では、一審が無罪なのに二審で逆転有罪、そしてそのまま最高裁でも有罪が確定し、何十年も経ってから無罪を証明する証拠を弁護側が提出して無罪となりましたからね。あれは、ムチャクチャな裁判ですよ。 蛇足: 裁判では准看護師が「ドーナツを与えたのは不適切。ゼリー状のおやつにすべきだった」って争われたみたいですが、ゼリー状のお菓子を年寄りが喉に詰まらせるってよくあることなんじゃないかなと思ったのですが、どうでしょうね?私は「ゼリー状のお菓子だったら喉に詰まらせなかった」とは思いませんけどね。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2回も訴因変更って検察も初めから全部出せって思いますけどね。検事は悪意以外の何物でもない。やられたほうは検事を訴えるか、検事に物理力で報復しないとおさまらないんじゃないでしょうか。 私も内容までは詳しく知りませんが無罪で良かったように思います。そもそも気道に入ったのならのどに詰まったのではなく誤嚥(ごえん)ですから、モチだろうがドーナッツだろうがゼリーだろうが同じ事です。そんな事実でよく起訴しましたね。 早くAIが馬鹿どもを一掃する事を期待します。

その他の回答 (2)

  • 19690318
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回答No.3

まさにおっしゃるとおりです どうせ上告するんでしょという一審判事の当たり障りのない判決(被害者には恨まれたくない)が多すぎます。 三審制って、長期化するだけだし意味あるの???って感じです。 一審ではまだ新鮮さが残るので被害者感情考慮の判決が多く、時間が経った二、三審では被害者も疲れているんですよね。 もういいですよって・・・その間に示談が進み、二審で示談で解決し被害者も処罰を望まずで執行猶予みたいなやつも多いし。 一審のみの裁判員制度も国民をバカにしている制度です。あんなにみんなで心中苦労して考えた判決が上級審ですぐにひっくり返される・・・ 例の事件は被害者家族には申し訳ないですが、単なる事故で無罪が妥当なのかな。。。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まさに現状はおっしゃる通りですね。 裁判員制度もバカの考えそのものです。そもそも職業裁判官があまりにも世間の常識から乖離したキチガい判決を乱発するから国民が常識というものを教えてやらなければいけないというのが事の発端だったのであって、つまり裁判員が裁判官の判決を吟味すれば済むことです。イチイチ一緒に裁判する必要ありません。 それを裁判官が国民を教え導きながら判決まで一緒に考える? バカじゃないかと思います。常識がない連中に一体何を教えられるというのか、根本的に間違っています。 そもそも常識欠如の職業裁判官は左陪席でも年2000万円だから日給10万円? 教えてあげる立場の国民裁判員が日当8000円? もうアホかと思いますね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

> これは判事の責任問題ではないでしょうか? 裁判官の専門的技術・能力を信頼してその自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づいて,判決が下されます。その判断が恣意的な判断ではなく論理や経験則に基づく合理的なものであれば,裁判官の責任問題にはなりません。 おやつが固形からゼリー状のものに変更された記録を確認しなかったことを過失とするのは恣意的な判断とは言えないでしょう。高裁の判断は,医療行為を行うほどの注意義務は求められず過失ではないとしたのです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >その判断が恣意的な判断ではなく ・・(中略)・・,裁判官の責任問題にはなりません。 まさに恣意的な感じを受けます。 >高裁の判断は,医療行為を行うほどの注意義務は求められず過失ではない では1審では医療行為を行うほどの注意義務ありと判断したのでしょうか。事実関係が同じなら結果は同じはずです。特養は利用者人数あたりスタッフの人数や看護師、医師などの配置人数が法的に決められており、医療行為の範囲もはっきりしています。 こんな基本的なことが1審と2審で違うなんてさすがに許せないというか、裁判所なんてもう信じられませんが。

subarist00
質問者

補足

真実は一つなのだから、1審と2審の判決が異なる場合には理由を明確にして、間違った判決については責任を問うようにしたらいいと思いますね。