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兼務辞令の仕事の範囲はどこまで?

私の勤務する市内の中学校には、家庭科の教員免許を持つ教諭や講師登録者が非常に少なく、そのために私は家庭科を教えるために兼務事例が発令されて、本務校以外に小規模校2校にも勤務しています。 家庭科の授業を教えるために兼務校に通っている訳ですが、その兼務校の都合で家庭科の授業時間が実力テストに変更された時には、国語の試験監督をさせられたり、職員室の留守番を任されたりもしています。 家庭科の授業を教える以外の仕事も兼務辞令に含まれるのでしょうか?本務校でも重要な公務分掌を任されている私にとっては、一刻も早く本務校に戻って仕事をしたいのですが、兼務校の管理職は私の訴えを聞いてくれません。法律的にはどうなっているのか教えてください。

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回答No.1

現場はどこも忙しいですよね。。 兼務辞令の兼務は、教諭、助教諭、常勤、非常勤講師のどれでしょうか。 あなたを任用している教育委員会に相談はできませんか?