- ベストアンサー
検非違使はなぜ令外官だったのか
律令制度では、なぜ警察・裁判の権限を定めず、後になってから令外官として検非違使を置いたのでしょうか? 当初の令では、警察・裁判権は誰が司っていたのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
律令制では、都の治安を守る警察権を衛門府が担い、裁判権を刑部省や京職が担っていました。京で逮捕された罪人でも、京に戸籍がある人の裁判は京職、それ以外は刑部省というように裁判権の管轄はわかれており、罪人を別々に移送する必要がありました。 そういう面倒をなくして、警察権と裁判権を併せ持つようにしたのが検非違使です。検非違使は衛門府の官人の兼職が原則とされており、警察の衛門府に裁判権を吸収させたのが検非違使という見方もできると思います。 役人の監察を担う弾正台の権限も検非違使は吸収していますが、これも不正役人の逮捕には警察権の行使が必要なので、一体化させてしまったほうが効率的ではあります。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
律令制度のもとでも警察や裁判の権限を行使する役人はいました。しかし年月が経つにつれて制度の弛緩が進んだために,新たな役人をおいたのです。 司法を担当していた刑部省、警察、監察を担当していた弾正台、都に関わる行政、治安、司法を統括していた京職等の他の官庁の職掌を段々と奪うようになり、検非違使は大きな権力を振るうようになった。
お礼
ありがとうございました。wikiにも確かにそのようにありますね。 「当時の朝廷は、桓武天皇による軍団の廃止以来、軍事力を事実上放棄していたが、 その結果として、治安が悪化したために、軍事・警察の組織として検非違使を創設する ことになった。」 とあるので、 元の正式な警察組織「弾正台」「京職(きょうしき)」は実力部隊としては弱かったかも。 この検非違使もまた次第に廃れて、「庁例」ーー「北面武士」へと変遷していったようです。 支配層が武士になってからは、「六波羅探題」(鎌倉時代)ーー「侍所」(室町時代)と更に遷移。
お礼
詳しくありがとうございました。 元はといえば、組織論的な不備矛盾が根底にあるようです。 本家本元の中国ではどうだったのだろうとふと思いました。 はやり制度矛盾から制度疲労を起こしたのでしょうかね。