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昭和49年の抵当権抹消手続きについて

この度、義父名義の土地に二世帯住宅を建築する際に、土地を担保に住宅ローンを組みました。 すでにローンは実行されているのですが、その際に以前(昭和49年)に義父が住宅金融公庫から借り入れをしていて、完済したのに、土地と建物の抵当権抹消手続きがされず、そのまま残っていることがわかりました。 新たに住宅ローンを組むときに、司法書士に依頼して、抹消手続きにしていただいたのですが、土地と以前の建物の抵当権は抹消しましたが、蔵の抵当権のことを忘れていてそのまま残っていることがわかりました。 それで自分達で蔵の抵当権の抹消手続きをやってみようかと思うのですが、この場合、住宅金融公庫に「登記原因証明情報」と「登記済証及び代理権限証書」を発行してもらえばいいのでしょうか? それとも取り扱い店の金融機関に頼めばいいのでしょうか? やっぱり自分達でするのは無謀でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tensyoku
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回答No.1

結論から申しあげますと司法書士に依頼すべきでしょう。自分でも出来ないことはありませんがかなりの勉強が必要になるでしょう。高額で大切な不動産の権利関係に関わるものですので大変厳重な扱いがされています。素人が多少の勉強でどうにかなるレベルものではないと思います。 「登記原因証明情報」は申請者[自分又は代理人(司法書士等)]で作成して法務局(登記所)へ提出するものです。「登記済証」とは通称「権利証」と呼ばれるものです。「所有権の登記済証」あなたの手元にあるはずです。「抵当権の登記済証」というのもあります。紛失した場合は「登記済証」は再発行はしてくれません。その場合でも登記(抵当権抹消も登記です。)の方法はあります。「代理権限証書」とは通常は司法書士に依頼し、代理権を与えた旨のことをあらわす証書のことです。よって、これらの書類のどれもが住宅金融公庫が発行出来るものではありません。これだけを見ても司法書士に依頼した方がよいと思われるのではないでしょうか?

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