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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告・土地の取得費用について)

確定申告・土地の取得費用について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告・土地の取得費用についての質問です。
  • 土地取得費用に関する税金や経費の計上方法について教えてください。
  • 自動送付される税金や申告書の種類、減額の対象についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >……不動産取得税というのは役所から何もせずとも勝手に届くはず……これは合っておりますでしょうか? はい、合っています。 --- ◯備考:「申告納税制度」と「賦課(ふか)課税制度」について 「所得税」や「贈与税」は【申告納税制度】、「不動産取得税」や「固定資産税」は【賦課(ふか)課税制度】が採用されています。 2つの違いをごく簡単に言えば、「申告納税制度」では【納税者が、自主的に】税額を算定して【自主的に】納税し、「賦課課税制度」では【地方公共団体などの課税庁が、保有する情報をもとに】税額を決定し、納税者は課税庁からの通知に従って納税します。 (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『賦課課税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……駐車場として貸している土地収入が発生しております。 駐車場の賃料収入は、原則として「不動産所得」として申告する(「所得税の確定申告」をする)ことになります。 ただ、あくまでも”原則”で「事業所得」「雑所得」などに分類する(できる)場合もあります。 --- ◯備考:「所得の種類」について 所得税の制度では「所得(いわゆる儲け)」を大きく10種類に分類しています。 そして、それぞれの種類ごとに「収入の金額から所得の金額を算定する方法」などが違っています。 なお、所得の種類が違っても、原則として「すべての所得の合計額」をもとに税額を算定することになっています。(総合課税制度) ※「所得税」は「総合課税」が原則ですが、所得の種類により「申告分離課税」「源泉分離課税」となる場合もあります。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm >(1)土地取得税というのは自動的に(何もせずとも)送られてきているものなのか? 上記の通りです。 >(2)私の場合は白色の申告書でいいのか? 「いい・わるい」ではなく、事前に申請しておかないと「青色申告の特典」は使えません。 つまり、「白色の確定申告(≒青色申告の特典が使えない確定申告)」しかできないということです。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……ところで、【一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… --- 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >[提出時期] >青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで……に提出してください。 (※回答者注:「令和元年分の所得」を申告する場合は「令和元年の3月15日まで」に提出が必要ということです。) >(3)今年4月に2020年度固定資産税として払ったものは今回の確定申告の経費?として計上出来るのか? いえ、できません。 「2020年度固定資産税」、つまり「令和2【年度】固定資産税」を必要経費に算入できるのは「令和2年分の所得金額の算定」のときです。 別の言い方をすれば「令和2【年分】の所得税の確定申告書」を作成するときです。 (参考) 『所得税……固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm >【4】必要経費算入時期 > その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、【その年12月31日……までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したもの】とされています。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >(4)土地取得の際の登記料や司法書士に支払ったお金は今回の確定申告の経費として計上出来るのか? まず、「登記費用」にしろ「司法書士への報酬」にしろ【その収入(この場合は駐車場の賃料)を得るためにかかった費用であれば】原則として「必要経費」に算入することができます。 ただし、前述のように”原則として”「所得が生じた年(と同じ年)に生じた費用」である必要があります。 (参考) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm > 【1】必要経費に算入できる金額 > 事業所得、【不動産所得】及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 > (1) 総収入金額に対応する売上原価【その他】【その総収入金額を得るために直接要した費用の額】 > (2) 【その年に生じた】販売費、一般管理費【その他】【業務上の費用の額】 --- >【2】必要経費の算入時期 > 必要経費となる金額は、【その年において債務の確定した金額】……です。…… >……頼る人もなく困り果てています。 税務上の困りごとについては、公的な機関は「税務署」と「地方公共団体(の役所)」が相談窓口になります。(税務署は「国税」のみを取り扱う役所なので留意) 民間の業者としては「弁護士(事務所)」と「税理士(事務所)」になりますが、「節税」の相談をするなら費用はかかっても「民間業者」しかありません。 「賃料15万円/月」と節税の余地は少ないですが「チリも積もれば」で初めが肝心です。 費用はかかりますが一度は「プロの目」で節税の余地を精査してもらっておくと(どの程度節税になるかどうかは別として)心持ちは大きく違ってきます。 たとえば、「青色申告の特典」については事前申請が必要なのであとあと「しまった!最初から使っていれば……。」となる人が多いです。(「令和2年分」以降の申請についてはコロナによる特例が適用されるようです。要確認) ちなみに、「青色申告の特典」を遡って適用することはできませんが、「申告の間違い」は原則として「5年」遡って訂正できます。 --- なお、一口に税務といっても非常に幅広いので、多くの業者は「専門とする(得意とする)分野」を持っています。また、民間業者はピンきりですからそれなりの選定目は必要になります。 (参考) 『青色申告をはじめませんか|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_02.pdf 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html >……ある程度自分で調べられることは調べてからにしようと思い…… 「所得税」について相談に行くのであれば、以下の記事にある「税法上の収入と所得の違い」と「所得控除(しょとく・こうじょ)とはなにか?」の2点はおさえておくことを勧めします。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

noname#244820
質問者

お礼

こんなにも分かりやすく、一つ一つご親切でお優しい回答をして頂けるなんて…本当に感謝の気持ちでいっぱいです。帰宅後、戴いたご回答をプリントアウトして一つ一つしっかりと考えてみます。とにかく早くお礼をお伝えしたくて…本当に誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

土地の、購入費用、及び経費の領収書は、あなたが、土地を売った時に必要な書類です。(売った金額から、買った金額が、所得になります。) これがないと、売った金額の95%に、所得税がかかります。 確定申告に必要なのは、土地を貸すために必要な経費だけです。 固定資産税、それだけでしょう。 保険などを掛けていれば、それも控除対象になります。 駐車場を貸すために必要な、看板なども、控除対象になります。 管理費としての、人件費は、控除対象にはなりません。 駐車場を借りている人の、住所氏名、年間の借り入れ状況を、記載しておく必要があります。 申告する前に、不動産用の、申告用紙がありますので、それを記入しておきましょう。 わからないことは、申告に行ってから、聞きながら、おこなえばよいです。

noname#244820
質問者

補足

書いた通り、税務署の方も家族にコロナ患者の濃厚接触者がいた私と対面で相談はしたくないようでしたので、こちらで質問させて頂いた次第です。

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