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駐車場代の確定申告について
確定申告について 車7台程度しか駐車できませんが、親から遺産相続された駐車場があり、 駐車場収入が毎月少し入ってきます。所得税の申告をしようと思うの ですが、土地を取得した時の費用、駐車場にするための舗装整備などに 費用がかかっているはずです。これらの費用を減価償却費として経費に したいと思いますが、具体的な金額が分かりません。このような場合は 申請をどのようにすれば良いのでしょうか。 また、駐車場管理者として家内に少額の管理代を渡して、これも経費に したいと思いますが、できるでしょうか。 申し訳ありませんが、詳しい方からのご助言をお願い致します。
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土地については減価償却できません。 舗装工事等は減価償却できますが、金額が不明、親の確定申告書(収支計算書)にも記載されていない以上、できないと解されるでしょうね。 駐車場管理者として、身内(配偶者)に管理費を渡す行為は、専従者に当たると思われます。この場合、あなたの配偶者控除(扶養)からはずれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm さらに、それ以前の問題として、不動産所得の場合は「事業的規模」か否かということが問題となります。駐車場のみの場合は50台以上でないと事業的規模とは認められず、専従者すら認められません。 結論は、まったくだめですよ! ただ、青色申告で、10万控除は可能ですので、本年3/15日までに「青色申告承認申請書」を出すことで、来年の確定申告より受けることは可能ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
お礼
詳しくお教え頂いてありがとうございます。 税金の問題は難しいですね。 青色申告を調べてみるようにします。