• ベストアンサー

駐車場代の確定申告について

確定申告について 車7台程度しか駐車できませんが、親から遺産相続された駐車場があり、 駐車場収入が毎月少し入ってきます。所得税の申告をしようと思うの ですが、土地を取得した時の費用、駐車場にするための舗装整備などに 費用がかかっているはずです。これらの費用を減価償却費として経費に したいと思いますが、具体的な金額が分かりません。このような場合は 申請をどのようにすれば良いのでしょうか。 また、駐車場管理者として家内に少額の管理代を渡して、これも経費に したいと思いますが、できるでしょうか。 申し訳ありませんが、詳しい方からのご助言をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

土地については減価償却できません。 舗装工事等は減価償却できますが、金額が不明、親の確定申告書(収支計算書)にも記載されていない以上、できないと解されるでしょうね。 駐車場管理者として、身内(配偶者)に管理費を渡す行為は、専従者に当たると思われます。この場合、あなたの配偶者控除(扶養)からはずれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm さらに、それ以前の問題として、不動産所得の場合は「事業的規模」か否かということが問題となります。駐車場のみの場合は50台以上でないと事業的規模とは認められず、専従者すら認められません。 結論は、まったくだめですよ! ただ、青色申告で、10万控除は可能ですので、本年3/15日までに「青色申告承認申請書」を出すことで、来年の確定申告より受けることは可能ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

ycyn16
質問者

お礼

詳しくお教え頂いてありがとうございます。 税金の問題は難しいですね。 青色申告を調べてみるようにします。

その他の回答 (2)

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.2

去年(?)申告した際の親の収支内訳書の控えを確認すれば載っているのではないでしょうか?

ycyn16
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 親の内訳書がどこにあるか分からないのですが、 再度探してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

具体的な金額がわからなければ申告の仕様がありません。施工業者に確認してください。管理代を経費計上は可能です。

ycyn16
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 金額をもっと調べてみます。

関連するQ&A