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確定申告が必要か教えてください

給与所得者であります。10月に土地を購入し12月より月極駐車場として貸しました。賃料は2万円です。月極駐車場といってもアスファルトにしたわけではなく、土をいれたのみです。ブロック塀等を築き14万位かかりました。11月に払いましたが領収の内訳はブロック、土、柱等になってます。これらの物はは経費計上できるのでしょうか。それとも何年かに分けて減価償却するのでしょうか。固定資産税も経費計上できるのでしょうか。基本的な事がよくわからないのですが給与所得以外の収入は20万以下は確定申告しなくても良いともきいたことがありますが・・・赤字になると給与所得と相殺できるのでしょうか。色々質問が多くて申し訳ありませんが税金に詳しい方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

ついでに。 警察への登録は、確定申告には関係ありません。車庫証明などの関係だと思います。 「ブロック塀など」の「など」の扱いですが、いろんな工事を含んで14万であれば、 ブロック塀そのものの資産価値として10万いかないんじゃないか?と考えて単年度計上できるかと考えたのですが、どうせ今年度の所得がゼロになるなら、減価償却でくりこししたほうが、来年以降に所得があった場合に経費にいれられますね。

kyaarin2002
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与所得者の場合、駐車場の収入から経費を引いた額が、年間20万円以下であれば、申告の必要がありません。 ブロック塀などについては、10万円を超えて20万円以下ですから、固定資産に計上して3年間で均等に経費にすることになります。 その土地の固定資産税も経費になります。 赤字となった場合は、確定申告をすることで、給与所得から控除出来ます。

kyaarin2002
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

わざわざ青色申告届けを出さなくても「白色」で十分だと思います。 なお、20万円以下なら申告しなくてもかまいません。ブロック程度のものは減価償却でなく、単年度で経費になると思います。 事業所得と給与所得はそれぞれ集計されるので、「事業」が赤字の場合「事業所得ゼロ」で計算され、給与と差し引きにはならなかったと思いますが。 (給与所得の場合「源泉徴収」されていると思いますが、事業で赤字を出したからといって「還付」請求はなかったはず)

kyaarin2002
質問者

お礼

有難うございました。参考にさせてもらいます。

回答No.1

1.来年の確定申告までに、青色申告の届け、事業開業届けだします。 2.経費です。ブロック等、固定資産税も。 3.確定申告すれば、赤字と損益通算でき、得です。 4.警察署の交通課には、貸しガレージの登録は、しましたか。 5.国税庁のホームページで、タックスアンサー、のページ見て下さい。

kyaarin2002
質問者

補足

回答有難うございました。警察署への登録も必要なのですね。参考になりました。青色申告の件ですが所轄税務署に届ければよいのですか。宜しければ御返答お願いします。