- ベストアンサー
【企業法】代表取締役を退任した者が代表取締役と騙って契約を締結しました
『資格の学校』のキャッチコピーを掲げる大手専門学校の公認会計士講座の企業法で、以前、次のような問題が出されました。 > 取締役会設置会社である甲株式会社代表取締役Aは、高齢を理由に代表取締役を辞任し、取締役会の承認を得て、代表権のない取締役会長に就任した。その後、Aは、甲会社の代表取締役として、Aを甲会社の代表取締役であると誤信した乙と、甲会社を買主とする商品購入契約を締結した。これを前提に以下の問いに答えなさい。 > 問題1 Aの代表取締役退任登記がなされていた場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。 > 問題2 Aの代表取締役退任登記がなされていなかった場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。 この問題の模範解答は、「会長」という肩書き→「権利外観理論」と、「登記の積極的公示力」の2つを論点として作成されているのですが、私には 「Aは代表取締役と騙って契約している。しかも高齢。Aは認知症ではないのか」 「会社というよりむしろ、こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」 「ウソをついたAは何ら代金の請求を受けず、過失のない会社が代金の請求に応じなければならない、こんな“正直者が馬鹿を見る”ような答案を書け、と出題者は要求するのか」 という疑問が払拭できず、出題の意図が分かりません。 これについて以前にも同様の質問を投稿したのですが、自身を一般人としか名乗れない程度の者から、 「表見法理に対する理解が著しく不足している」 と、専門家ぶった断言まで受けました。 出題意図が理解できない、といつまでも愚痴っている私は、この一般人の断言するとおり「表見法理に対する理解が著しく不足している」ということで、商法典のスタートラインにさえ立っていないのでしょうか。それならいっそのこと、公認会計士試験への進路を諦めたいくらいです。 それとも、この問題はひねくれている、と皆さんも共感なさるでしょうか。それなら私は公認会計士試験に向けて頑張れます。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
お礼
まずはこちらの方にお礼を申し上げます。 する必要のない深読みをしているだけ、ですか。 深読みをする余地のない問題が出されなければ、そろそろ素直に答えられるだけの知識と技術を持っていると思っているのですが、深読みのできる余地のある問題が出されては、ひねくれていると思えて仕方ありません。 「ひねくれているとは思わない」と言われると、深読みしやすい人間をふるいにかけるための試験科目かと思えて気が滅入ってしまいます。 ご回答、参考にさせていただきます。