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産休中の社会保険料免除について
- 産休中の社会保険料免除について教えてください。産前6週、産後8週の肉体労働の場合、産前産後8週を認めているため、5月19日から産休に入りました。給料から天引きされる社会保険料は前月分と聞いていますが、賞与分も免除されないのでしょうか。本日のWeb明細で確認したところ、社会保険料も4万円程度引かれているようです。
- 産休中の社会保険料免除について知りたいです。通常、産前6週間と産後8週間ですが、肉体労働の場合は産前産後8週間を認めています。そのため、5月19日から産休に入りました。給料から天引きされる社会保険料は前月分と聞いていますが、賞与分は免除されないのでしょうか。本日のWeb明細で確認したところ、社会保険料も約4万円引かれているようです。
- 産休中の社会保険料免除について教えてください。産前6週間と産後8週間が通常ですが、肉体労働の場合は産前産後8週間を認めています。そのため、5月19日から産休に入りました。給料から天引きされる社会保険料は前月分と聞いていますが、賞与分は免除されないのでしょうか。本日のWeb明細で確認したところ、社会保険料も約4万円引かれているようです。
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今年(2020年)はうるう年ですね。 産休早見表のうるう年版を使用して調べると、出産予定日が2020年7月13日であるときは、産休開始日(産前)が6月2日、産休終了日(産後)は9月7日になります。 産休早見表(PDFファイル) ・ https://www.lcgjapan.com/pdf/sanzensangohayami.pdf 産前・産後休業中の健康保険料・厚生年金保険料は給与・賞与の違いを問わず、被保険者が事業主を通じて手続きすることによって、本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。 手続きが行なわれていなければ免除はされない、という点には、くれぐれも注意が必要です。 産前・産後休業中に手続き(事業主を通じて、「産前産後休業取得者申出書」という届書を提出する)を済ませて下さい。 届書の提出先は、事業主を管轄している年金事務所です。 なお、根拠法令・条文は、以下のとおりです。 健康保険法 第百五十九条の三 ・ 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 厚生年金保険法 第八十一条の二の二 ・ 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 免除の対象となる期間は、「産休開始日がある月」から「産休終了日(産休終了予定日)の翌日がある月の、前月」までです。 ただし、産休終了日が月の末日であるときは、「月の末日となっている産休終了日がある月」までです。 あなたの場合は、6月分保険料から8月分保険料までが対象となります。 (別の回答で「7月分まで」とありますが、これは誤りだと思います。) 6月分とは、給与時保険料(通常、7月中に支払われる給与から天引き)のほかに、賞与時保険料(6・7・8月のいずれかに賞与が支払われるとき)も含めて結構です。 その他、以下の URL をよくごらんになってみて下さい。 産前産後休業を取得したときの手続きについて ・ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-01.html 手続きに関するリーフレット(PDFファイル) ・ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-01.files/000001674194EWe5gfHi.pdf 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届について ・ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140326-01.html 使用する届書の様式(PDFファイル) <健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届> ・ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140326-01.files/0000018131zo7isNeqBi.pdf
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- kitiroemon
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法定の産休期間は6/2からですから、社会保険料が免除になるのは6月分から7月分までです。 賞与が6月に支給されるのであれば、賞与ももちろん免除対象です。