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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産休中の社会保険料免除について)
産休中の社会保険料免除について
このQ&Aのポイント
- 産休中の社会保険料の免除について知りたいです。産休開始月から免除になると理解していますが、まだ免除になっていないようです。払い戻しの可能性や申請方法についても教えてください。
- 産休中の社会保険料の免除について教えてください。私は産前も免除だと思っていましたが、人事からは産後から免除になると聞かされました。また、産まれた後に提出した場合、産前の保険料も免除されますか?払い戻しの手続きは会社から行えるのでしょうか。
- 産休中の社会保険料の免除について教えてください。産休開始月から免除になると聞いており、書類を提出する予定ですが、まだ免除になっていません。また、産後でも産前の保険料も免除されるのでしょうか?払い戻しの手続きについても知りたいです。
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- 柳田 恵一(@processingdepot)
- ベストアンサー率34% (118/346)
回答No.2
産前休業期間から免除になることは、おっしゃる通りです。 ただ、免除申請を忘れると遡っての返金はできないでしょう。 人事部門の方のミスですから、免除にならない部分の保険料は、会社に負担していただくのが筋でしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1
> 私の勘違いなのでしょうか。 人事の人の勘違いです。 保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf 申請するのは産後でも大丈夫ですが,産前産後休業をしている間に申請してください。もし保険料を払ってしまっていたなら,払い戻しは可能なはずですが,手続き方法は会社に確認してください。