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出産手当金の支給日と保険料の免除について

教えてください。 2月28日より産前休暇に入り、予定日より三日早い4月6日出産しました。 6月1日まで産後休暇、6月2日より育児休暇に入ります。 勤怠の締めは月末締め、給与計算に関しては前月15日から当月15日の一ヶ月間を基に算出し、25日が支給日となっています。 3月の給与明細は、2月15日から3月15日の期間で2月28日から産休に入ったため、2月28日から3月15日までの間は欠勤扱いとなり減給されていました。4月の給与明細を見たところ、給与はもちろん0円ですが、保険料(健康保険・年金など)を支払うように言われました。 質問の趣旨は、出産手当金の支給はいつごろでしょうか。 育児休暇中は保険料が免除と聞いていますが、6月2日から育児休暇だとあと一回保険料を払えば免除となるのでしょうか。

みんなの回答

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.2

こんにちわ。支給の時期などは保険者によって異なってくると思いますが、出産手当金を一括請求する場合、社会保険事務所の場合はだいたい次のような流れですので参考にしてください。 (1)6/1まで産後休暇だから、6/15の給与締め日を過ぎてから賃金台帳と出勤簿の写しなどを添付して請求書を提出。 (2)請求書を提出し不備がなければ、受付日から3週間ほどで本人口座に入金。 ですから、6月の給与締め日後すぐに請求書を提出したとして、7月上旬になるのではないでしょうか?それまで待てないということであれば、一旦、4月分の給与締め日後に第1回目として提出もできますが、請求書を何度も提出するのが面倒なので通常は一括請求します。 保険料は6月分から免除ですので、6月分の給与までは毎月保険料が発生すると思います。(6月分の給与から5月分の保険料がひかれていると思うので。)

  • madmax4
  • ベストアンサー率6% (111/1826)
回答No.1

手当金は申請した日にもらえるところもありますし 申請後2週間くらいかかるところもありますし その月の月末の場合もあります

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