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産休に入る月の社会保険料免除について質問です。
月末締め、翌月20日給与振込のある会社に2023年5月から勤めています。(転職する前も雇用保険をかけていた期間が2年以上あります。) 現在、妊娠中で早くて5/26から産前休業を取得できますが、月末日31日までキリ良く働くか、5月26日から取得しようか悩んでいます。 5月26日まで産休に入ると育児休業給付金が少し減り、給与も減ることを懸念しています。 ただ、5/31まで丸々1ヶ月働くと社会保険料が免除にならないと思うのですが、月末5/31から産休に入ると社会保険料は免除されますか? どなたか詳しい方、教えていただけると幸いです。
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https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html 保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 ここに書いてある通り,月末5/31から産休に入ると5月分の社会保険料は免除されます。
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