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産休中の健康保険料について

以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2949877.htmlにて 質問をさせていただきました。回答者様お世話になりました。 現在1年更新の契約社員として働いていますが、 妊娠出産に伴い、産休・育休を取得する予定です。 10/22から産前休暇に入り、12/3出産予定、 出産後、産後休暇・育児休暇を取得予定です。 が、契約期間が1年(1/1~12/31)の為、産後休暇中の12/31に 一旦契約満了を迎えます。 契約更新されないという事も考えられるのですが、そうなった場合、 以前の質問で、産休手当ては 『資格喪失前に出産手当金を受給している状態であれば、その後も産後56日まで受給可能となります。』 という回答をいただきましたので、産後休暇は満額いただける形に なると思います。 産休中は、健康保険料は免除にならず、本人と会社で半分づつ負担 しなければならないようですが、今回のような場合はどうなるのでしょうか? 保険は、恐らく12/31で切られる形になると思うので、それまでの 保険料を会社と私とで支払うようになるのでしょうか? そして、それ以降(1/1以降産後休暇終了)までの保険料はかからない という事でしょうか?(もちろん国保または夫の扶養へ入ります) また、12/31までの保険料はどのような形で支払うのでしょうか? 出産一時金の支給時に天引きされるのでしょうか? いろいろ質問をして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.1

こんにちは^^ 総務事務をしているものです。 派遣会社で加入している健康保険・厚生年金の所謂“社会保険”に関する“産休”の事だと思いますが、その解釈でいいでしょうか。 >以前の質問で、産休手当ては 資格喪失前に出産手当金を受給している状態であれば、その後も産後56日まで受給可能となりますという回答をいただきましたので 産休手当とは言いません。 この話は出産手当金ですね。 >産休中は、健康保険料は免除にならず、本人と会社で半分づつ負担 しなければならないようですが、今回のような場合はどうなるのでしょうか? あくまで「会社に籍を置いているか否か」が問題です。 12月3日に出産として、1月29日あたりが産後56日となりますよね。 12月31日で契約が切れ、その時点で退職扱いになってしまうと、社会保険の資格はなくなります。 出産手当金は満額受給出来ますが、12月31日に退職してしまえば、会社・あなた共に社会保険料は12月分までの支払いしか必要ありません。 つまり、1月1日から、あなたは国保か御主人の扶養に入らなくてはなりません。 >また、12/31までの保険料はどのような形で支払うのでしょうか? 出産一時金の支給時に天引きされるのでしょうか? 支給される給与はなくとも、あなたの社会保険負担分は給与天引きとなります。 つまり給与がマイナス扱いとなり、通常の方ならこの分を退職金や様々な積立金との相殺も可能です。 あなたの場合は難かしいので、会社に出向き、現金で支払うか会社口座に振り込むかが対処法となります。 “一時金”と“手当金”の名称がごっちゃになっているようですが、“一時金(一児につき35万円)”は、最近の状況は、あなたがかかったクリニックに直接振り込まれ、あなたの窓口負担時の支払いはゼロというクリニックが多くなってきました。 “一時金”はお産に掛かる費用に対する国からの援助です。 それをクリニックは立替のような形(所謂ツケ)で保留し、かかった費用が35万円未満ならあなたに返金、以上なら追加支払いとして請求してきます。 ただすべてのクリニックが対応しているわけではありませんので、対応否であればあなたの口座に直接振込があり、受診の度に窓口で診察代金を支払います。 クリニックの窓口でご確認下さい。 “手当金”は産前産後働けなくなる方への給与補償ですから、あなたの口座に直接振込があります。 …全部答えられたかな?^^; 元気な赤ちゃんを産んでくださいね^^

junpe-i
質問者

お礼

経験者の方からの詳しい説明ありがとうございました。 すべて回答いただきました。大変参考になりました。 また、あたたかいお言葉もありがとうございました(^^) 元気な赤ちゃん産みます!

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>今回のような場合はどうなるのでしょうか? 同じです。 被保険者である期間は支払いが必要です。被保険者でなくなる(退職する)と支払いはもちろん必要ありません。(たとえ出産手当金を受給していても) >それまでの保険料を会社と私とで支払うようになるのでしょうか? そうです。 >それ以降(1/1以降産後休暇終了)までの保険料はかからないという事でしょうか? そうです。 >また、12/31までの保険料はどのような形で支払うのでしょうか? >出産一時金の支給時に天引きされるのでしょうか? 具体的な規則はありません。会社にお聞き下さい。 少なくとも会社経由で支払うことになります。

junpe-i
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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