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覚書?合意事項?本契約?

契約締結過程の節目としてあり、法的な拘束力が発生するのは当然ですが、最近の銀行合併騒動では、その効力が、司法当局に『無視』されてしまいました。 これは、どのような理由によるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

#2です。少し補足しますね。 表題が「覚書」「合意書」「仮契約」等であっても、当事者の合意が明確に表示されていれば、立派な契約として成立します。法的な効力に差はありません。今回の裁判でも、契約としての「合意書」の効力自体については明確に認められているようです。 ただ、契約として有効に成立しているかどうかと、その契約の違反に対する救済がどこまで認められるかは、別次元の問題です。 契約違反があったときに、損害賠償の請求なら(損害が出ている限り)必ず認められるでしょう。 でも、義務の履行を強制したり、第三者が絡む行為の差止めたりすることは、契約が有効であっても、必ず認められるとは限りません。 例えば、婚約が有効に成立している場合でも、心変わりした婚約者と結婚させてくれという裁判は勝てないでしょう。 新しい恋人との交際を差し止める請求も多分認められません。 契約違反に対する裁判上の救済をどこまで認めるかは、契約で約束したことの内容によって異なるのだと思います。 今回の裁判では、 (1)契約違反については損害賠償でけじめをつければ充分である (2)差止めを認めても原告との合併話がまとまる可能性は低く、結局原告は救われないだろう ということから、差止めは認められなかったのだと思います。

その他の回答 (2)

  • d-y
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回答No.2

司法当局に『無視』されたとおっしゃっている契約の内容は、当事者が交渉する義務を定めたものだと思います。 「交渉する義務」については、法的にこれを強制しても、結果的に合意が成立しなければ無意味ですから、法的強制を認めないという考え方があります(日本ではどうか知りませんが、英米法は伝統的にこのような考え方をとっています)。 もともと交渉すると約束しただけで、合併するという約束まではしていないのですから、無理やり交渉させたところで話がまとまるわけがありません。 裁判所の力でそんな無駄なことをさせても、意味がないのではないでしょうか? 私としては、契約違反に対する損害賠償を求めるならまだしも、第三者との交渉の差止めまで求めるのは、少し行きすぎかもしれないと思っています。 (期限を切った独占交渉権の契約をしているなら、その期間中は他との交渉の差止めが認められてもよいという気もしますけれど...)

kanpyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、8/30最高裁判断が下りました。 具体的な内容までは確認できないのですが、契約(調印)以前の合意については、「努力規定」程度の効力しかないのでしょうか? それとも、合意文書に不備があったのでしょうか?

  • cazcater
  • ベストアンサー率37% (36/95)
回答No.1

新聞情報によれば、実態として合併を協議する両者の関係に無い、ということです。 っていうことは、契約しても契約当事者間に気まずい雰囲気を作れば契約を無視してもよい、という前例ができました。 一般的な契約書の最後には、紳士協定的な善意の管理者による運用の注意義務「善管注意義務」がありますが、これを拡大解釈したのでしょうか。 法治国家が放置国家になりかねない一件で憂慮しています。 契約書も形だけの時代になるのでしょうか。 中国のような、契約無視が横行しそうです。

kanpyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、8/30最高裁判断が下りました。 具体的な内容までは確認できないのですが、契約(調印)以前の合意については、「努力規定」程度の効力しかないのでしょうか? それとも、合意内容に不備があったのでしょうか?

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