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契約書の効力 念書、覚え書き、賃貸借契約など
契約書とかって実際どれだけ効力(法的罰則を適用できるか)あるもんなんですか? なんか漠然とした質問ですいません。 例えば最近身近であった例で言うと、あまりにモラルのないマンション住民に対してタバコのポイ捨て、夜中に騒音を出すなどの迷惑行為をしないという誓約書を書かせたが、全く無視で効果なく、だからと言って逮捕できるわけでもなくどうしようもないということがありました。 何々をしたらいくら払ってもらうとかも相手が無視したり支払い能力がなかったり、自己破産したら結局何の効力もないといったこともよく聞きます。 その辺どうなんでしょう? こう書けば逃げられないとかあるんでしょうか?
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- fujic-1990
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遺憾ながら、お尋ねのような文章、手段はありません。 最初から念書や契約書の内容を守る気がないような悪辣な連中には、どんな文書を求めても意味がありません。 民事不介入を口実に、警察もタッチしません。 連帯保証人になっても、自己破産したら終わりです。どうしようもありません。 連帯保証人になるということは、「債務者が払えなかったら自分が債務者に代わって払う」と約束することなのに、財産も収入も、代わりに払う気さえないのに連帯保証人になって「銀行を騙し」、債務者が大金をせしめるのに協力していても、警察はなんともいいません。 もちろん、そんな相手に請求したってない袖は振れないので、経費倒れになるので銀行も文句を言いません。「約束通り利息を払う善人」から、高額な利息をとって損失を回復するほうが手っ取り早い。 それらをいいことに「俺はダマされて連帯保証人になった被害者だ」「人を騙すよりダマされるほうが人間として立派だ」とか言っている人は少なくありません。 契約時にはあった財産や収入を途中で失っていた、というのなら違いますけどね、最初から「頼まれて名前を貸しただけ」「代わりに返す気はなかった」というのなら、その人もりっぱな「詐欺師」だと思うのですけどね。 そんな連帯保証人にダマされた被害者は銀行でアリ、そのせいで銀行に高い利息を払わせられる「私たち」なんですが、どうしようも方法がないんです。 為政者はむしろ「自力救済禁止!」と言って、善人側の手足を縛っているのが現実です。
お礼
>ない袖は振れないので ⇒まさにその通りと言うのが現実ですね。。。 ついでにもう一つ例を挙げると私の兄は自動車窃盗の被害にあい、犯人は検挙されたものの、車は売却済み、支払い能力が無いのでお金も車も返ってこず、どうしようもありませんでした。 なんだかな~と思うのですが。。。