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ネット上で販売を禁止するような事前契約
ネットでは市販よりも製品定価が安く売られる傾向があります。 前もって代理店、取扱店や販売店にネット上での販売を 差し控えるような契約を締結することは法律的に問題ないのでしょうか?また、拘束力が発生するでしょうか? つまり、廉価での販売をメーカが拘束しているといったように とられることはないのか、という内容です。
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ネットでは市販よりも製品定価が安く売られる傾向があります。 前もって代理店、取扱店や販売店にネット上での販売を 差し控えるような契約を締結することは法律的に問題ないのでしょうか?また、拘束力が発生するでしょうか? つまり、廉価での販売をメーカが拘束しているといったように とられることはないのか、という内容です。
補足
当方は独占禁止法の素人ですので、もう少し具体的にご指摘頂ければ幸いです。