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内容証明書類や弁護士の契約書はいつまで保有?

いまから9年前に受発注のトラブルがあり、 送付された内容証明書類と弁護士との契約書などの書類は、 いつまで保有すればよろしいのでしょうか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

僕はいつまでも持ち続けますが 郵便局が、内容証明を保存する期間が5年です。 なので 閲覧も再度証明も、それができるのは 差出しから5年以内に限られます。 ※郵便局の保存期間は、5年。 弁護士が、契約書やお客さんの個人情報などを保存する期間が 一般的には5年、人によっては10年保存 と思います。 ※弁護士、一般的には5年、10年保存する弁護士もいる。 旧民法第171条が削除されたんですかね? 3年で処分、なんて弁護士いないと思います。 なので 5年保存すればいい・・・というのが一つの目安 と思います。

hide_momiji
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にいたします。

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