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夫にお金を貸すにあたって
再婚同士で結婚して1年になる夫に 600万円を貸そうと思っています。 使途は住宅ローンの残金分の返済です。 いまのところ、条件として 土地と家屋(一戸建、築15年、夫の所有、 現在夫と妻のわたしのみで居住)を担保にする。 年利5%で、貸す。希望完済期限は3年。 借用書をつくる。 ということで合意しています。 借用書の正しい書き方と、 法的に担保にすると事務手数料にお金がかかりそうなので 家土地の権利書は、完済までわたしが質として所有管理する形でも 法的にOKなのでしょうか? OKだとすれば、ほかに実印や印鑑証明も わたしが管理したほうが良いのでしょうか? 夫の年収で返せる期間金額なので返済能力は信用はしていますが、 夫もわたしもお金のことはきちんとしたい主義なので、 正式でありながら、事務的にお金のかからない方法を 教えていただけると助かります。
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>土地と家屋を担保にする。(中略)借用書をつくることで合意しています。 >家土地の権利書は、完済までわたしが質として所有管理する形でも法的にOKなのでしょうか? 夫婦間・親子間の借金は「返せ!返さない!」の裁判には該当しません。 つまり、法的な関係にならないのです。 ただ、税務署的には「夫婦間の借金・利息」も税法上(得点が)認められます。 親から借金して住宅を建てた場合など、親子間の借用書があれば税金が安くなります。 資金の使い道が「住宅ローン返済」との事ですね。 土地・建物の権利書まで預かる事が可能でしたら、次の方法はいかがでしようか? 1.土地又は建物又は土地・建物双方を共有(部分所有)とする。 あなたが、夫から「不動産を購入」し、夫はその「売却代金をローン返済に充てる」のです。 夫婦間・親子間の不動産売買は認められています。 夫婦間で売買契約書を作成し、600万円の資金があなたから夫へ渡った証明書(領収書・銀行通帳記入など)を持って、法務局で所有権移転の持分登記を行います。 借金の返済があれば、再度「夫へ所有権を戻す」のです。 2.あなた代わりに「信頼できる人」が貸した事にする。 例えば、あなたのご両親が貸した事にすれば、正式な「金銭消費貸借契約」になり法的に保護されます。 同時に、夫名義の不動産に「抵当権」を設定すると良いでしよう。 但し、絶対100%「ご両親が信用出来る場合に限る」事をお忘れなく。 何でも「カネ」の事になると、親子・兄弟でも見苦しい戦いをする家族がいますよね。 1・2の方法だと、間違いなく法的に債権を保護出来ます。 法務局への登記(抵当権・部分所有権)は個人で簡単に出来ます。 図書館・本屋で「登記関係の参考本」がありますから、真似てワープロ(又は手書き)すればいいのです。 思ったよりも、案外簡単ですし、司法書士に依頼するより非常に安いです。 金銭消費貸借契約書も、正式な書式にして印紙を貼った方が無難です。
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dog195809ですが、夫婦間でのお金の貸借は、法律による義務・権利を取り締まれるものは、皆無です。公正証書などを作成されても、何の効力もありません。夫婦や親子や子供同士では、効力を有しません。
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回答ありがとうございます。 600万円部分名義変更にむけて、これから具体的に 夫と話し合おうと思います。
- iichiho
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>借用書をつくる。 夫婦間の借用書は法的拘束力がまったくありませんので無意味です。 >家土地の権利書は、完済までわたしが質として所有管理する形でも法的にOK その気になれば権利書類の作りなおしはできるので意味はありません。 >実印や印鑑証明もわたしが管理したほうが良いのでしょうか? これも、本人が作り直すつもりになれば紛失扱いでいくらでも作り直し可能です。 >事務的にお金のかからない方法 ありません。 唯一確実なのは、600万円を貸すのではなく、600万円で借金の完済後、600万円の名義を妻名義に変更することです。 そして、3年後に600万円+利子の完済後に妻名義分を夫名義分に戻すと。 ただし、2度の登記の変更にはかなりの印紙代などがかかりますので、実際にはあまりオススメではありません。 どうしても無料で法的拘束力のある書類をということであれば、少々変則的な方法かもしれませんが、第3者をはさんで契約書を作ると正式な文書となります。 たとえば、 妻が第三者(夫婦どちらかの親などでも可)に600万円を貸す。 そして、その第三者から夫に600万円を貸す。 「妻→第三者」と「第三者→夫」それぞれに正式な文書を作成する。 それぞれの文書については法的拘束力が発生しますので、第三者については、信頼のおける人にお願いしないとトラブルの元になるかもしれないので気をつける必要があります。 担保については、登記に抵当権の設定には印紙代や手数料がかかりますし、権利所や印鑑や印鑑証明の保管も意味をなしませんので、拘束力は弱いものの、文書の中で担保記載しておくだけでとどめておく程度となります。 抵当権を設定しているものに比べれば優先順位は低くなりますが、今回借金を完済して抵当権が無くなることですし、記載しないよりはいいです。 こういった文書の書き方については本屋さんに行けば沢山本が売っていますので、参考にされるといいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 第三者案は、親をまきこむことになるので 600万円部分名義変更を検討しようと思います。
夫婦の財産を夫婦での貸し借りのために、借用書等を作成したとしても、意味しません。夫婦間だけのことですから、夫婦間だけで、キチンと取決めした事を守るか否かだけでしかありませんので、事務的にお金が掛からないなどと言う前に、何にも方法等ありません。詳しく知りたければ、お近くの司法書士や弁護士に。但し、どちらも費用が初回から発生しますが。万一、支払いが滞ったとしても、法律の許容範囲外ですので、念のため。
お礼
回答ありがとうございます。 そうでしたか。夫婦間の金銭の貸し借りですと、 夫名義の土地家屋などは担保にはならないのですね。 公正証書作成料程度なら費用がかかっても良いのですが、 それも夫婦間では意味が無いのでしょうか。
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございます。 600万円部分名義変更を検討しようと思います。