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借金返済の確認について
おはようございます。おたずねいたします。 私はAさんに対して借金の返済をいたしました。 Aさん(業者ではありません。一般人です)とのあいだでは、物件が担保として設定されていることから、借金完済の確認を文書で行ない、担保権をはずしたいのです。 Aさんは、文書での確認をしたがらないのですが、強制的にでも文書で確認する方法としては、どのような方法があるのでしょうか。 私のほうに完済した書類はそろっています。 つたない知識では、公正証書を作ることが思いつくのですが、これは相手に対する強制力(担保権をはずす力)があるのでしょうか。 よろしくご指導お願いします。
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(私のほうに完済した書類は揃っています。)とありますが、担保権の設定書類がありませんかあったら司法書士へ行って相談してみて下さい。 必要な書類を作成してくれます。ただし債権者(完済した)の協力がいられなければ、No1さんの参考にして下さい。
- bisromani
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抵当権は債権を担保するものなので、借金を完済して債権そのものが消滅していれば、 仮に抵当権設定登記が残ったままであっても、相手は抵当権を行使できません。(競売などは 請求できないわけです。) だから意味はないのですが、将来、その物件を売却したくなったとき、担保つきのままでは 買ってもらえませんよね。 そのときになって抹消登記を請求するより、いま抹消してもらったほうがいいでしょう。 債権者は、完全な弁済を受けたら、無償で抹消登記をする義務があります。 手始めに、「すでに債権は消滅しているので、抵当権抹消登記をしてほしい」という 内容証明郵便を送ってはいかがでしょうか? どうしても相手が応じない場合は、「抵当権設定登記抹消登記手続請求」の訴訟を起こし、 裁判所に抹消を命じてもらうことができます。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。抵当権抹消登記について、自分なりに調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。担保権設定書類はあります。相手方の協力が流動的なので、確認をしてみたいと思います。 ありがとうございました。