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裁判における「被害者の落ち度」の実際
あまり良い例を思いつきませんが、たとえば次のような犯罪を想定してみます。 ・治安の悪さが知られている場所で、必要もないのに現金を裸同然の状態で持ち歩いていたところ、強盗に遭った。 ・治安の悪さが知られている場所で、必要もないのに裸同然の服装で歩き回っていたところ、強姦に遭った。 これらのような事件の裁判で、被害者の落ち度が判決で指摘されて刑が軽減されるようなことは、実際あるのでしょうか。
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刑の軽減はないと思いますよ。被害者がそんな感じであっても加害者の犯罪行為と何ら関係ないからです。被害者が加害者に日頃何かをしていたとかなら(毎日脅されていたとか毎日強姦されていたなど)、加害者に情状酌量の余地があって刑を軽減されますが・・。
お礼
ありがとうございます。 法律上は、被害者の落ち度という概念はないのですね。