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以前強盗に遭いました。犯人は捕まり懲役14年。ふと思ったのですが・・・

数年前、自宅に強盗が入りました。現金はとられましたが、幸い無傷ですみ、その後犯人は逮捕されて、現在服役中です。 検事さんや刑事さんが言うには、私の他にも被害者が何人もいて、中には強姦された人もいるとか…(うろ覚えです) 結局犯人には実刑14年という判決が下りました。 質問なのですが、いくつも犯罪を犯している場合は、一番重い犯罪についての判断で懲役年数が決まると聞いたことがあるのですが、 この犯人の場合も、いくつかの犯罪の中で一番重い1件に、14年という判決だったのでしょうか?それとも何件かの犯罪あわせて14年になったのでしょうか?14年て結構長いですよね…? それと、14年といっても特に問題が無ければ早めに釈放されたりするんでしょうか? うまく質問できてるか分かりませんが、お分かりの方がいらしたらよろしくお願いします。

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回答No.2

> この犯人の場合も、いくつかの犯罪の中で一番重い1件に、14年という判決だったのでしょうか?それとも何件かの犯罪あわせて14年になったのでしょうか?14年て結構長いですよね…?  独立した複数の罪を同時に裁く場合、法定刑を単純に足して刑の範囲を出すと、重い罪を一つ(殺人一回とか)犯した人よりも、軽い罪をたくさん犯した人(万引き十回とか)の方を重く処罰できてしまうなど、いまいち合理的な刑の範囲が出せないので、日本の刑法では、複数の罪の中で一番重い罪の法定刑を選び出し、それの上限を五割増し(上限は二十年)したものを全体の罪の刑の範囲として、統一して刑を決めることになっています。  その犯人の場合も、おそらく複数の罪のうち一番重い強盗致傷か強盗強姦(どちらも有期刑なら七年から十五年の懲役)の罪の刑を選び出し、上限を五割増しして七年から二十年の懲役という範囲から全体の罪に対する刑を決めることとなり、懲役十四年の判決が出たものと思われます。 #今年の一月一日から強盗致傷の有期刑は六年から二十年、強盗強姦の有期刑は七年から二十年となり、五割増しの上限も三十年となっています。 > それと、14年といっても特に問題が無ければ早めに釈放されたりするんでしょうか?  特に問題を起こさず身元引受人がいれば、だいたい刑期の三分の二から四分の三あたりの服役で仮釈放される例が多いですが、強盗や強姦などの事案では仮釈放を認められにくい傾向があるようです。

puipui555
質問者

お礼

よくわかりました。 強盗致傷か強盗強姦ですか…怖いですね。 私の場合は不幸中の幸いだったということですね。 >特に問題を起こさず身元引受人がいれば、だいたい刑期の三分の二から四分の三あたりの服役で仮釈放される例が多いですが たまに電車とかで似たような風貌の人を見るとドキっとしてしまって… 釈放されるのはまだ先になりそうですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

簡単に説明します 前提知識として、法定刑と処断刑という概念を知っておいてください。 法定刑とは、刑法に書かれている、刑の範囲です。 例 ○○をした者は7年以上15年以下の有期懲役に処する 処断刑とは、法定刑の範囲内で裁判官が実際に下した判決のことを言います 例 被告人田中を懲役8年に処する。 そして、複数の犯罪で起訴された場合、puipui555さんのおっしゃるとおり一番法定刑が重い罪で、その範囲で処断する場合もあります(科刑上一罪といいます) ただ、本件の場合は、独立した複数の犯罪を犯し、同時に起訴された場合なので、併合罪となります。 併合罪は、一番法定刑が重い罪の法定刑を1.5倍し、その範囲で裁判官が処断することになります(ただ、有期懲役の場合はどんなに長くても30年が限界です) 今回の場合おそらく強盗致傷罪の法定刑が一番重いので、強盗致傷罪の法定刑15年の1.5倍すなわち22年6ヶ月の範囲で処断できることになります。 それを前提に裁判所は14年と判決を下したのでしょう。 かなりはしょって書いてしまいわかりにくいかと思いますが、その点はご容赦ください。 何はともあれ無傷でよかったですね^^

puipui555
質問者

お礼

なるほど、とてもよく分かりました。 >何はともあれ無傷でよかったですね^^ 何だか刑事さんの後日談では、犯人が、私だけはちょっと怖かった、と言っていたらしいです(笑) ご回答ありがとうございました。

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