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ケンカ売ってんの?裁判の今後を予想してみて下さい
- 犯人Mが犯した罪について説明し、懲役23年の判決が下された経緯を紹介しました。
- 犯人Mが大阪高裁に上告し、裁判が高裁で行われることが昨日通知されたことを伝えました。
- なぜ高裁に持っていく必要があるのか疑問を投げかけ、税金の無駄遣いと思われる行動について指摘しました。精神鑑定の可能性についても述べました。
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質問者が選んだベストアンサー
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まず初めに… 上告ではなく控訴ですね。 (1)借金の整理もお金かかるんやけど誰が出した?… 弁護士または家族でしょうね。 (2)弁護士は国選?私選?… わかりません。 (3)嫁との離婚は体裁といいつつ母子手当て&生活保護欲しさでしょ?… わかりません。 被害者の我々には何の対応もありません… 刑が確定したわけではないのでまだ対応がなくて当たり前です。 何故に高裁へ持っていく必要があるんでしょうか?… 必要があるなしではなく被告には控訴できる権利があるからです。 3ヶ月~4ヶ月粘ったところで… 最高裁までいけばまだまだかかります。 税金の無駄遣いとしか言いようのない今回の行動、高裁はヒマなんですか?… 税金の無駄遣いではありませんね。 暇でもありませんね。 精神鑑定でもするつもりなんでしょうか?… 精神鑑定するかどうかは弁護士次第ですけど、するなら第一審の時点でやってると思います。 今後の予想は… 第一審同様第二審でも弁護側は森島被告の供述で発覚した事件があり一部自首が成立すると主張してくるでしょうね。 これを高裁がどう判断するかですね。 地裁同様自白ととれないと判断したら地裁判決をそのまま高裁でも出すと思います。
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- nep0707
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質問者様が質問だとしている部分のみ回答します。 >何故に高裁へ持っていく必要があるんでしょうか? 上訴(控訴、上告)は被告人の権利ですから。 >23年の判決が下されているんだから、今さらぐずって3~4ヶ月粘ったところで刑期が大幅に短縮されるわけでもありません それは控訴理由がわからないのでなんとも言えません。 被告人が控訴するのはたいてい量刑不当か無罪主張ですが、控訴趣意書を見ない限り判断のしようがないです。 >税金の無駄遣いとしか言いようのない今回の行動、高裁はヒマなんですか? 暇なわけじゃないでしょう。 控訴趣意書が適法に出されており、控訴理由が不当でない限り控訴審を「やらなければならない」んです。 >まぁ、これだけの罪を犯す輩ですから基地外には間違いありませんが、精神鑑定でもするつもりなんでしょうか? 別の回答でもありますが、精神鑑定をするなら第一審でやっていると思います。 控訴審で新しい証拠を求めることは少ない(というかほとんどない)でしょう。 >裁判の今後を予想してみて下さい 第一審判決書も控訴趣意書も読んでいないので無理です(読んでも無理かもしれないけど)。
お礼
回答有り難うございます おそらく23年が重過ぎるからウジウジ言ってるんでしょうけど、自分の犯した罪の事を思えば無駄な抵抗はよしなさい、っていいたいんです 20歳のお嬢さんは処女膜まで破られるほどの暴力を受けているんですよ? 同じ女性として許せませんね
どういたしまして。 関係者ではありませんよ。 20年以上の求刑が出る裁判は稀ですからニュースや事件などを日頃から見ている人間にとっては、名前を伏せてもわかりますよ。 土下座は弁護側の作戦の一つです。 日本の裁判では被告が反省してるかどうかで刑の重さが変わってきますので、弁護士がそうしろと言ってしただけなので反省も謝罪も感じられなくて当然だと思います。 確かに、23年も国民の税金で犯罪者の生活が保障されるのは府に落ちませんが、それが法治国家ですから致し方ないですね。 あなた(被害者たち)の心情が理解出るなんて軽々しく自分は言うつもりはありません、被害者の心情は被害者にしかわからないと思ってますので。 でも、出来るだけ思い刑が課せられることを祈ってます。
お礼
回答有り難うございます 裁判員裁判の判決の日、明石の歩道橋事故の判決日と重なって在阪TV局のカメラクルーが地裁前を陣取っていました 私は常々関西人(神戸)であることをここで公表しています 顔はさすがに載せられませんが、逃げも隠れもしない、という意味を込めて本音でブッタ斬りです 今、私の手元にも当時の新聞があります >土下座は弁護側の作戦のひとつ これ即ち、反省していなくっても 「ホントにホントにごめんなさい、ボクが悪かったです」 って心にもないことを言って許しを乞うつもりでしょうか? 甘い!!!!!!!!!! やっぱり懲役23年より生殺し&市中引き廻しですね みんなの恨み、晴らします
- hekiyu
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”何故に高裁へ持っていく必要があるんでしょうか?” ↑ 被告人が控訴する場合は、その23年以上の刑に なることはあり得ないからです。 つまりやり得な訳です。 (不利益変更の禁止) 刑訴法 第402条 被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、 原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。 ”税金の無駄遣いとしか言いようのない今回の行動、高裁はヒマなんですか?” ↑ 控訴は被告人の権利で、法で明記されていますから 高裁の責任ではありません。 被告人が控訴すれば付き合わねばなりません。 刑訴法 第351条 1.検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
お礼
回答有り難うございます 「やり得」 はぁ? いただけないですねぇ 反省の色ナシの被告 レイプまでしているんだから「玉2つ頂いて生殺しの極刑を求めます」 って高裁が言ってくれたらなぁ... そしたらカタギな生活送ってくれてもいいです 私には23年<生殺しです
お礼
回答ありがとうございました 相変わらず岡山の塀の中でおります
補足
回答有り難うございます ×上告 ○控訴 失礼しました 恐縮ですが、私は犯人Mとしましたがなぜ実名がわかったんですか? 関係者の方でしょうか? 私が言いたいのは誠意も全く感じられない、土下座されて余計ブチ切れ、さっさと謝りに来い、弁償しろってことです 23年も生活が保障されるなんてもったいないです