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複数の犯罪への量刑について
最近、保釈中の人間の犯罪が多いですが、 仮に、窃盗で懲役一年で保釈中に、強盗を犯した場合、懲役一年プラス、例えば強盗の懲役5年となって、刑期は6年の刑になると思いますが、如何でしょうか。 また、同時並行的に違う場所で窃盗と強盗を犯し逮捕された場合、刑罰の重い強盗での刑が科せられ、窃盗の罪は強盗の5年に包含されて、プラスされないと聞いたことがありますが、正しいでしょうか?
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- Heavyhand
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回答No.1
前半については、そもそも >窃盗で懲役一年で保釈中 ってどんな状態を想定しておられますか? 保釈ってのは起訴~確定判決までの間の被告人の身柄拘束を解く制度です 「懲役一年」という判決が確定したなら保釈の余地はありません(刑期満了前に自由の身になるケースなら執行猶予や仮釈放の話になるでしょう) というわけで質問内容が不明瞭で回答不可かと 後半については別々の窃盗と強盗でどちらも判決確定前に起訴されているならば刑法45条で併合罪となり、強盗の刑罰を算出する際に普通より重くなる、という形でまとめて処罰されます 具体的には普通の強盗の法定刑は5年以上の有期懲役(上限は20年)ですが上限が1.5倍となり、5年以上30年の範囲での懲役刑の判決となります なので具体的事案によっては普通の強盗よりも重くならないということもありうるでしょう
お礼
詳しくご教示いただき、ありがとうございました。