- ベストアンサー
市民税、県民税の納税通知書が届いた!振込方法や引き落としはどうなる?
- 4月から新しい会社で働いているのですが、今日市県民税の納税通知書が届きました。給料引きだったのですが、今後は振込になるのでしょうか?給料引きになる前は口座引き落としだったのですが、
- 届いたのは過年度分の振込用紙が今回届きました。引き落としだと4回ぐらいまとめて引き落としでしたよね?そちらの方の分はまた改めて届くのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前の勤務先では、2018年分の所得にもとずく住民税(市県民税)を給与天引きで支払っていたのですね。 本来なら、昨年6月分給与から、今年5月分給与までの12か月で支払い完了になるはずでした。ところが、3月で退職されたので、前の勤務先で残りの4~5月分給与から天引きされるはずだった住民税は、一般的には退職時に一括で支払って(天引きされて)いたはずですが、それを何らかの理由で怠っていたために、お住いの市から振込用紙での請求がきたものと思われます。 退職時に一括で支払う代わりに、新しい勤務先でも給与天引きにしてもらえる手続きもありますが、おそらくそれはやってもらえなかったと思われます。 なお、新しい2019年分所得にもとずく新しい年度の住民税は、新しい勤務先で手続きしてくれていれば、今年の6月分給与から天引きになるはずです。勤務先に確認されるのがいいと思います。 参考になる記事がありますので、ご参考まで。 https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/32809
その他の回答 (4)
- f272
- ベストアンサー率46% (8623/18441)
住民税というのは, 都民税,道民税,府民税,県民税 と 市民税,区民税,町民税,村民税 を合わせたものを言うのです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8623/18441)
2019年度住民税の振込用紙が届いたのですか? そうであるなら2018年に給与以外の不動産所得や雑所得はありませんでしたか?もしあるのならその分の住民税の可能性があります。
補足
選択肢に 住民税の項目しかなくて… 市県民税の質問なのです
市県民税というのは、前年度分を払うものになっています。 つまり、1年遅れての支払いなんです。 今いている税金の納付は、2019年1月1日から2019年12月31日までに得た所得に対してのものになります。 ですので、今勤めているということですので、手元にある物で支払えば、来年の4月までは、給料からの引き落としはない。というだけの話です。 今年の収入に関してのものは、来年5月ごろにきます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8623/18441)
> 届いたのは過年度分の振込用紙 ということはその分の住民税を支払っていなかったということですね。振り込んでください。 今年度の住民税は,今の会社がちゃんと手続きをしていれば給与天引きになります。
補足
払っていなかったというか、3月まで行っていた直営の所では給料引きだったもので 職場は同じなのですが、直営から委託の会社にスライドで間を開けずに4月からは民間の会社に変わりましたので
お礼
結局、昨年分?の税金は給料引きでは無く、初めに手続きしていた、4回の口座引き落としでの通知が先日来ました