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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20歳前傷病の障害年金と厚生年金3級について)

20歳前傷病の障害年金と厚生年金3級について

このQ&Aのポイント
  • 20歳前傷病の障害年金と厚生年金3級についての質問です。
  • 脳性まひによる上下肢の障害で、20前傷病の障害基礎年金1級を受給しています。会社員として就職し、厚生年金に加入しています。その後、事故で受けた怪我の後遺症から、3級程度の障害が残ると医者に言われ、傷害厚生年金の申請を勧められました。
  • 具体的な質問は以下の2点です。1. 基礎年金を1級で受給しているので、新たな障害が3級程度でも、併せて障害厚生年金も1級で受給できるものでしょうか?それとも、基礎年金と3級の厚生年金の選択でしょうか?2. 怪我をしたのが、麻痺した側の足でした。基礎年金受給の際には、手と併せて1級と診断されてると思うのですが、足の障害が3級程度と診断されると、回復とみなされて、基礎年金の等級を下げられる恐れはありませんか?特に2の点を考えると、申請を躊躇してしまうのですが…

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、 >足の障害が3級程度と診断されると、回復とみなされて、基礎年金の等級を下げられる恐れはありませんか? という心配はありませんが、質問1に関しては、少々ややこしくこの場で断言できません。 原則を言うと、障害基礎年金は従来どおり、障害厚生年金は3級という形になりますが、併合認定、併合改定等というものがあるため、もしかすると障害厚生年金も3級ではなくもっと上の等級でもらえる可能性もあります。 (ただご質問では既存の障害と同一部位とのことなので、併合の対象にはならないかもしれませんが)

sandai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 お返事が遅くなって、申し訳ございません。 基礎年金の等級を下げられる心配は、ないんですね。 ホッとしました。 ダメもとでも申請はしてみた方が良さそうですね。 >原則を言うと、障害基礎年金は従来どおり、障害厚生年金は3級という形になりますが、 従来どおり障害基礎年金をもらい続けて、同時に厚生年金の3級が受けられる、ということでしょうか?今は基礎年金と厚生年金は二階建ての関係だから、等級が違うものを別々には受けられない、と聞いたことがあるような気がするのですが。 どちらにしても、同一部位で併合の対象とならない、ということであれば、厚生年金の1級を受けることはなさそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#43614
noname#43614
回答No.3
sandai
質問者

お礼

再び回答を頂き、誠にありがとうございます。 しかし、私の質問の仕方が悪かったのか、前回に引き続き、ご紹介いただいたページには、参考になる情報はありませんでした。意図の伝わりにくい質問をいたしまして、申し訳ございません。並びに両度に渡ってご回答頂きましたこと、深く感謝いたします。

noname#43614
noname#43614
回答No.2
sandai
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 しかし、大変申し訳ないのですが、ご紹介いただいたサイトで、 私の質問の答えとして参考に出来る部分というのが、 見当たりませんでした… お手数ですが、解説いただけませんでしょうか?

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